り、広く利用されなくなったり、前年度に顧客が一度も利用したことのなかったりしたサ
ービス若しくは設備の撤退に掛かる費用を賄うため、或いは当該サービス若しくは設備を
提供するのが非常に高くつくようになった場合
c)
銀行、投資若しくは金融システム、技術、又は当社が事業を運営したりサービスを提供し
たりするために使用するシステム若しくはプラットフォームの変更に伴い、当社が顧客に
提供するサービスを合理的に変更できるようにするため
d)
FSA等の当局の要求の結果、又は適用法規制の変更若しくは予想されている変更の結果。
e)
本契約の条項が適用法令に抵触すると当社が判断した場合(そのような場合、当該条項に
は依拠せず、当該条項が該当する適用規則を反映しているものと見做し、当該適用規則を
反映するよう本契約を更新するものとする。)
30.3.
当社は、顧客が本契約を無償で終了することができる限り、第30.2項に定めのない事由に
より本契約の内容を変更することができるものとする。
30.4.
第30.2項及び第30.3項の変更については、当社は、2営業日前までに顧客に通知するものと
する。但し、顧客は、適用法令の変更を反映するために行われた変更が、必要に応じて直
ちに効力を生じる場合があることを了承するものとする。
30.5.
第30.2項(a)、(d)及び(e)に基づく変更については、当社の通知は、当社ウェブサイトへの掲
載を含む書面による通知とする。その他の顧客契約の変更について、当社は、ウェブサイ
トへの掲載による書面通知を選択した場合、当該書面通知を追加の書面通知手段によって
も行うものとする。
30.6.
当社は、第30.2項及び第30.3項に基づき変更通知書を提供する場合、発効日を顧客に通知す
るものとする。顧客は、それ以前に、顧客が契約を解除し、変更を受け入れないことを希
望する旨を当社に通知しない限り、その日に変更を受け入れたものと見做されるものとし、
この場合、顧客は、解約までに提供されたサービスに対して支払うべき費用以外の解約に
よる費用を支払う必要はないものとする。
30.7.
当社は、当社ウェブサイト又はプラットフォームに掲載されているコスト、手数料、手数
料、融資手数料、スワップ、取引条件、執行規則、ロールオーバーポリシー、取引時間を
随時見直す権利を有するものとする。そのような変更はウェブサイト又はプラットフォー
ム上で行われるものとし、顧客は定期的に更新を確認する責任がある。不可抗力の出来事
がない場合、当社は少なくとも15営業日の事前通知をウェブサイト上で顧客に提供するも
のとする。顧客は、それ以前に、顧客が契約を解除し、変更を受け入れないことを希望す
る旨を当社に通知しない限り、その日に変更を受け入れたものと見做されるものとし、こ
の場合、顧客は、解約までに提供されたサービスに対して支払うべき費用以外の解約によ
る費用を支払う必要はないものとする。
30.8.
当社は、適用法規制に従い、顧客の分類を見直し、少なくとも2営業日前に顧客に事前通知
することにより、その変更が発効する前に適宜顧客に通知する権利を有するものとする。
顧客分類の変更は、顧客の顧客口座の種類の変更を意味する場合もある。顧客は、それ以
前に、顧客が契約を解除し、変更を受け入れないことを希望する旨を当社に通知しない限
り、その日に変更を受け入れたものと見做されるものとする。