HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
利用規約
以下の利規約をおみ下さい本規約はセーシェの金融サビス機構FSAより
督・規制されているHSN Capital Group Ltd(以下「当社」)とその顧客との関係を規定するもの
である。
1.
本契約の当事者
1.1.
本契約は、当社と、口座開設申込書に記入し、当社により顧客として受け入れられた顧
(以下「お客様」)との間で締結される。
1.2.
本契約は、両当事者び両当事者の許可された後継者及び譲受人を拘束し、それらの利益
のために効力が生じるものとする
1.3.
お客様の利益と保護のため、口座開設及び当社での活動を行う前に、当社ウェブサイトを
通じて入手可能な他の追加文書や情報だけでなく、本契約を読むために十分な時間を取
ようにして下さい。
1.4.
お客様は、当社のオンライン申込フォームの適切な箇所をクリックすることにより、お
様と当社との間で法的拘束力のある契約が締結されること、又本契約書に記載されている
利用規約のうち、お客様に適用されるものを遵守し、これに拘束されることに完全に同意
することを、ここに明示的に認め、同意するものとする。
2.
用語の解釈
本契約において:
「アクセスデータ」とは、プラットフォームにアクセスして使用するために必要な顧客の
ログイン名とパスワード、電話で注文を出すために必要な電話用パスワード、当社が顧客
に発行したその他の秘密のコードを意味するものとする。
「口座開設申込書」とは、本契約に基づく当社のサービスと顧客口座を申し込むために
記入する申込書若しくは質問書を意味するものとし、この申込書若しくは質問書を通じ
当社は、適用法規制に従って、顧客の識別、デューディリジェンス、分類、適切性若し
は適合性(該当する場合)のための情報等を取得する。
「関連会社」とは、当社との関係において、当社を直接的或いは間接的に支配する事業体
当社により支配される事業体、又は当社と直接的或いは間接的に共通の支配下にある事業
体を意味するものとし、「支配」とは、当社若しくは事業体務を管理するための指揮
命令権又は事由の存在を意味する
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「契約」とは、本「顧客契約」を意味するものとする。「適用法規制」とは、以下のもの
を意味するものとする。
a)
FSA規則又はその他当社に対して権限を有する関連規制当局の規則
b)
関連市場の規則
c)
その他適用される全ての法律、規則及び規制
「買値」とは、建値において、顧客が買えることができる価格のうち、より高い価格を
味するものとする。
「正式代表者」とは、顧客契約第12.2項の人物を意味するものとする。
「残高」とは、どの期間においても、最後に成立した取引と入出金操作を行った後の顧
口座の合計取引結果を意味するものとする。
「基本通貨」とは、顧客が建値通貨を売買する通貨ペアの最初の通貨を意味するものと
る。
「最良執行方針」とは、顧客の注文を執行する際の最良執行に関し、当社ウェブサイト
掲載されている当社の現行の方針を意味するものとする。
「売値」とは、建値において、顧客が売れる価格のうち、より低い価格を意味するもの
する。
「営業日」とは、当社ウェブサイト上で公表される国際休日を除く、当社が営業してい
日を意味するものとする。
CFD契約」又は「CFD」とは、関連する証券又は指数の価格変動を参照した差金決済取引
を意味するものとする。
「顧客口座」とは、プラットフォームにおける全ての成立した取引、オープンポジショ
及び注文、顧客資金の残高、顧客資金の入出金取引から構成される、顧客固有の個人口
を意味するものとする。
「クローズポジション」とは、オープンポジションの反対を意味するものとする。
「成立した取引」とはCFDにおいて、同じサイズの2つの反対取引(ポジションを建て、
ポジションを閉じる売買取引)を意味するものとする。
CFD契約」(CFD)とは、原資産の価格変動を参照した差金決済取引を意味するものと
る。
CFDは金融商品である。
「利益相反に関する方針」とは、利益相反に関し、当社ウェブサイトに掲載されている
社の現行の方針を意味するものとする。
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「取」と社が定すCFDの種類毎な取(スッド
ワップ、ロットサイズ、当初証拠金、必要証拠金、ヘッジ証拠金、損切り・利食い・指
注文を出すための最低価格、融資手数料、手数料等)を意味するものとする
「顧客口座通貨」とは、顧客口座の取扱通貨、即ちユーロ、米ドル又はその他当社が随
取り扱う通貨を意味するものとする。
「通」と方の他方に対価値に基CFD取引の対
又は意味とすペア2つの値通本通
成され、基本通貨1単位を購入するために建値通貨がいくら必要かを示す。
FSA」とは、当社を管轄する監督官庁であるFinancial Services Authority Seychelles(セーシ
ェル金融サービス機構)を意味するものとする。
FSA規則」とは、FSAの規則、指令、規制、指針、意見又は勧告を意味するものとする。
「純資産」とは、オープンポジションから算出された残高(プラス又はマイナス)及び
動損益を意味するものとし、「純資産=残高+変動利益-変動損失」のように計算され
ものとする。
「必須事項」とは、当社が注文を出すために必要な事項を意味するものとする。例えば
金融商品の種類、注文の種類、原資産の種類等が挙げらが、これらに限定されない
顧客が未決済注文(指値又は逆指値)を出す場合、顧客は注文が市場に出る予定価格及
損切り・利食い注文等を指定する
「債務不履行事由」とは、顧客契約第15.1項に定める意味を有するものとする。
「エキスパート・アドバイザー(EA)」は子取プラトフム上取引を自
化するために設計された機械的オンライン取引システムを意味するものとし、顧客に取
機会についてのアラートを送信したり、プラットフォームに直接注文を送信することを
じめ、損切り・トレーリングストップ・利食い値段を自動的に調整することまで、取引操
作の全ての側面を管理して口座の取引活動を行ったりするようにプログラムすることが
きる。当社はそのような機能を顧客に提供しておらず、そのような機能を使用すること
禁止されている。「EA」とは又、他のトレーダー又はブローカーから取引を自動的にコピ
ーして入力すること、第三者シグナルプロバイダーを介して自動的に取引することを指す
当社は、EAの使用を疑った場合、或いは確認した場合、独自の裁量で、顧客口座の解除・
停止を行うことができる(26.4.k)。
「金融商品」とは、「会社情報」文書に記載されている当社のCIF業許可証の金融商品を
意味するものとする。
「変」とCFDおい在ので計たオポジの現
損益を意味するものとする(該当する場合、手数料が加算される)。
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「不可抗事象」と、顧客契28.1項に定め意味を持ものとす。「余剰拠金
とは、顧客口座において、ポジションを建てるため、又はオープンポジションを維持す
ために使用できる資金量を意味するものとする。余剰証拠金は、純資産から必要証拠金
差し引いた額とする(余剰証拠金=純資産-必要証拠金)ように計算される
「ヘ拠金CFD取引いてしたョン維持ため
社が必要とする証拠金を意味するものとする。
「当金」CFD引にて、ョンるた社がとす
拠金を意味するものとする。
「紹介ブローカー」とは、当社への顧客の紹介、顧客に対する助言の提供、又は当社に
する顧客の取引の執行について当社又は顧客から報酬を受ける個人(又は法人)を意味
るものとする。
「レジ」CFD引にて、と当金の意味もの
る。
1:100率とは、ジションを建るために当初証拠が取引量100以下なる
とを意味する。
「ロングポジション」とは、原資産の市場価格が上昇した場合に価値が高まる買いポジ
ョンを意味するものとする。例えば、通貨ペアの場合、基本通貨を建値通貨に対して買
こと。
「ロとはCFD基本ついされ金額測すを意味す
るものとする。
「ロットサイズ」とは、CFD1ロットに含まれる原資産の数を意味するものとする。
標準数はCFD定め計測あるは、仕様社ウェブ
サイトにおいて随時定義される標準ロット、マイクロロット及びミニロットを当社の裁
で提供することができる。
「証とはCFDにおープショてる持すに必要な
保証金を意味するものとする。
「マージンコール」とは、オープンポジションを建てるか維持するのに十分な証拠金が
い場合、当社が顧客に追加証拠金を預託するよう通知することを意味するものとする。
「証持率CFD取引いて産と拠金を意るも
し、証拠金水準=(純資産÷必要証拠金)×100%のように計算される。
「証引」CFD引にて、に比客口金がい状
取引を行うことができるレバレッジ取引を意味するものとする。
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「一致したポジション」とは、CFD取引において、顧客口座に建てられた同一CFDの同一取
引量のロングポジションとショートポジションを意味するものとする。
「必金」CFD引にて、ンポ持すに当社が
要とする証拠金を意味するものとする。
「標場規は、CFDおい当社のた信す産の最大
単位数を意味するものとする。
「オンポョンは、済のョン(ル、)するもの
とすCFD取引いてングョンショジシうち、取
引が成立していないものを意味するものとする。
「注文」とは、CFD取引を行うための顧客からの指示を意味するものとする。
「プラットフォーム」とは、取引プラットフォー、コンピューター装置、ソフトウェア、
データベース、通信ハードウェア、プログラム及び技術設備から構成され、顧客口座を
じた金融商品における顧客の取引活動を容易にする、当社により運営及び維持される電
的な仕組みを意味するものとする
「政治的に露出した人物」とは、以下を指すものとする。
a)
国家元首、政府の長、大臣、副大臣若しくは大臣補佐官、国会議員、最高裁判所判事、
法裁判所判事若しくはその他例外的な状況を除いて決定が上訴されることはない上級司法
機関の職員、会計検査院の職員、中央銀行理事会の構成員、大使、代理公使、軍隊の高級
将校、国有企業の管理・経営・監督機関の職員を含み、著名な公的職務を担っている自然
人。上記で言及されている何れも、中級以下の官吏を対象とするものと理解してはならな
い。れのてもとも1年間義に名な務を
担わなくなった場合、そのような人物は政治的に露出した人物とは見做されない。
b)
配偶者、国内法で配偶者と同等と見做されるパートナー、子供とその配偶者若しくはパ
トナー、両親を含み、定義Aで言及される人物の直系家族。
c)
定義Aで言れると、若し法的めの受益権又他の
な取係をるこ判明いる、定A及さ物の上の
のために設立されたことが判明している法人若しくは法的取極めの単独受益所有権を有
る自然人を含み、定義Aで言及される人物の近親者であることが判明している者。
「注文価格」とは、CFD取引において、注文に表示された価格を意味するものとする。
「建値」とは、売値と買値の形式による、特定の原資産の現在価格の情報を意味するも
とする。
「建とは貨に客がきる2貨を
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るものとする。
「建ス」CFD引にて、ーにれたローを意
るものとする。
「建ー」プラォーけるCFD流れ味すのと
る。
「サ、顧7.1.る、基づに提
ービスを意味するものとする。
「ショートポジション」とは、原資産の市場価格が下落した場合に価値が高まる売りポ
ションを意味するものとする。例えば、通貨ペアの場合、基本通貨を建値通貨に対して
ること。
「スージCFD取引定価際にた価差をする
とする。スリッページは、ボラティリティの高い時間帯(ニュースが報じられた時等)
発生して特定の価格での注文の執行が不可能になることが多く、又成行注文が使用され
時や、取引予定価を維持するために目的の価格水準で十分な関心がない可性がある大
規模な注文が執行された時に発生することが多い。
「スド」CFD引にる原買値の差とをする
とする。
「スワップ」又は「ロールオーバー」とは、未決済のポジションを翌営業日まで持ち越
ために加算・減算される金利を意味するものとする。
「スプフ顧客」とCFDで利能な口座種で、第45
に定める意味を持つものとする。
「トングプ」CFDにお、ロョン、市場価
より何%か低い価格に設定された損切り注文を意味するものとする。トレーリングスト
プ価格は価格変動に応じて調整される。売りのトレーリングストップ注文では、「トレ
リング」分を付加して逆指値を市場価格より低い一定額に設定する。市場価格が上昇す
と、逆指値はトレーリング分だけ上昇するが、ペア価格が下落した場合、損切り値は変
されず、逆指値にヒットした時点で成行注文が出される。
「取引」とは、CFDにおける顧客の取引を意味するものとする。
「取とはCFDにおロッットじたを意する
のとする。「原資産」とは、通貨ペア、先物、金属、株価指数、株式、コモディティ又
そのが随し、サイ公開CFDしく資産意味
るものとする。
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「原資産市場」とは、CFDの原資産が取引される関連市場を意味するものとする。
「ウェブイト」とwww.alvexo.comにあ当社ウェサイト及その他当が随
営するウェブサイトを意味するものとする。
2.1.
単数形を意味する語は複数形を意味し、その逆も又同様である。男性形を意味する語は女
性形を意味し、その逆も又同様である。個人を表す語には、法人、パートナーシップ、
の他の法人格のない団体、その他全ての法人が含まれ、その逆も又同様である。
2.2.
段落の見出しは参照を容易にするためのものである。
2.3.
法律、規則又は法令への言及は、随時改正・修正・補足・統合・再制定・置換された当該
法律、規則又は法令、それらに基づいて作成された全ての指、指令、法定文書、規制
は命令、及び法律の条項のうち再制定・置換・修正された法定規定とする。
3.
申込と契約発効
3.1.
顧客が口座開設申込書に必要事項を記入し、当社の内部審査のために必要な全ての身分証
明書類とともに提出した後、当社は、顧客が当社の顧客として顧客として受け入れられ
か否かを通知する通知を送付する。当社は、当社が必要とする全ての書類を受領し、当
人物により適切且つ完全に記入され、当社の全ての内部審査(場合によっては、マネー
ンダリング対策としの審査、適切性又は適合性審査が含まれるがこれに限定されない。
が満たされるまで、当該人物を顧客として受け入れることを要求されない(適用される
制の下で受け入れることができい場合がある。)ことをご理下さい。更に、当社
特定の国に居住する顧客を受け入れるために、追加のデューデリジェンス要件を課す権
を留保することをご理解下さい。
3.2.
本契約は、顧客が当社の顧客として受け入れられたこと、或いは顧客の取引口座が開設
れたことを通知する当社からの通知を顧客が受領した時点で発効するものとする。
3.3.
顧客は、顧客口座が効になってから30日以内に当社に書面で通知することにより、本
約を解除する権利をする。当社は、顧客が当社プラットフォームを通て取引を行わな
いことを条件に、顧客が当社に送金した金額を顧客に返還する。
3.4.
顧客の本人確認は、指定された期間内30日以内)に完了するものとする。顧客の本
認が指定された期間内に完了しなかった場合、取引関係は終了し、資金は最初の資金源
返還されなければならない。顧客が当社プラットフォームを通じて取引を行い、損失が
生した場合、発生した損失を差し引いた残りの資金は返還される但し、利益が発生し
場合、最初の入金額は返還され、顧客取引口座の検証のために必要な書類を提出する
で、利益は取引口座に残る。
3.5.
本契約が解除されていない場合、本書の「解約」条項に記載される規定に従って、本契
は解除されるまで有効であり続ける。
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4.
顧客の分類
4.1.
当社は、既定では顧客をリテール顧客として扱うものとし、顧客に再分類を要求する可能
性を提供する。顧客が再分類を要求する場合、特定の量的基準及び質的基準を満たす必要
がある。
4.2.
顧客の要求に基づいて、当社は、想定される取引又はサービスの性質に照らして、顧客が
自身の投資決定を行い、伴うリスクを理解する能力があるか否かの合理的な保証を得るた
めに、顧客の専門性・経験・知識の適切な評価を行う。しかし、上記の基準を満たさない
場合、当社は、要求された分類の下でサービスを提供するか否かを決める権利を留保する。
4.3.
顧客区分では、適用される法律の下で顧客に与えられる保護水準を決定する
「リテー顧客には利用能な制上の保のう最も高いのがえらる。プロ
フェッシナル客はより験豊、知があ、洗されおり、且自らのリ
クを評価できると見做されるため、規制上の保護は少なくなる。
5.
評価
5.1.
当社は、顧客注文の受送信及び執行サービスを提供するに当たり、適用法規制に基づき、
当社が当該サービス又は金融商品が顧客に適切であるか否かを評価できるように、提供
しくは要求される特定の種類のサービス又は金融商品に関連する投資分野における顧客
は顧客候補の知識及び経験に関する情報を顧客又は顧客候補から求める義務がある。顧
又は顧客候補がその知識及び経験に関する情報を提供しないことを決定した場合、又はそ
の知識及び経験に関する情報が不十分である場合、当社は、そのサービス又は金融商品
顧客にとって適切か否かを判断することができない。当社は、顧客から提供された知識
び経験に関する情報が正確且つ完全であることを前提とするものとし、当該情報が不完
又は誤解を招くものであった場合、又は変更若しくは不正確となった場合、当社は顧客
対して如何なる責任負わないものとし、顧客がそのような変更を当社に通知しない限り
当社は適用規則に基づく義務を履行したものと見做される。
適合性と適切性
5.2.
客は供すを通が取CFD、当適し
たものとして提示すことを意図したものではなく、又当社又は当社の従業員若しくは代
理人含む当該CFD関した発明又社に
より配布された研究献は、如何なる場合においても、投資助言と見做すべきものではな
CFD又はCFD取引に関する投資助言と見做すべきものではなく、そのようなものとして受
又は依拠すべきではない。
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5.3.
当社が執行のみを行うため、顧客が注文を送信する際、顧客は取引のリスクについて独
の評価と調査を行う責任があることを認めるものとする。顧客は、投下資本を全て失うリ
スクを含め、取引の利点及びリスクを自ら評価するのに十分な知識及び経験を有している
とを当社に基されCFD性にに如
る保証も行わず、又当社と顧客との関係において如何なる受託者責任も有したり負ったり
することはない。
適切性評価(プロフェッショナル顧客)
5.4.
当社は、顧客にプロフェッショナル顧客と扱うことを明確に助言しない限り常に
客をリテール顧客として分類する。顧客は、適用法規制に定める、顧客に対する一定の保
護を受ける権利を有する。
5.5.
顧客からリテール顧客ではなくプロフェッショナル顧客として分類するよう要求があっ
場合、当社は、(a)客が当社との取引の一部又は全部に関して、顧客の当該再分類に関す
る適格性を確認するために当社が要求する書類及びその他の証拠に基づき、且つ当該要求
の受理時に当社が顧客に通知する条件に従い、当該顧客をその要求に従って再分類するこ
とを認めること、或いは(b)当社は、当該要求に従って顧客を再分類することに同意せず、
顧客の知識及び専門性を理由に当該顧客の再分類を拒否することの何れかを行うことがで
きる。
5.6.
顧客がプロフェッショナル顧客に分類され、適用法令上当社がサービス又は取引が顧客
とって適切か否かを評価する必要がある場合、当社は、適用法令上、顧客が当該サービス
しく取引CFD連すを理能性
取引の利点及びリスクについて自ら評価を行うのに十分な知識、市場精通度及び経験を有
すると仮定する権利を有する。
5.7.
当社が顧客の金融商品取引に関する知識及び経験の評価を実施し、顧客がプロフェッシ
地・経済的プロフィールの確認を含む、当社の規制上の本人確認(KYCKnow Your Client
義務を実施するために、合法化情報を当社に提供する必要がある。
適切性評価(リテール顧客)
5.8.
顧客がリテール顧客に分類される場合、当社は適用法令により、CFD複雑な金融商品の
取引に関する顧客の知識及び経験を評価し、そのような金融商品が顧客に適切か否かを評
価する必要がある。
5.9.
口座開設・登録の段階で、顧客は、当社が適用法に基づく義務を遵守することができるよ
うに、主にCFD等複雑な金融商品の取引とレバレッジ使用に関して、顧客の知識及び経
験に関する情報を当社に提供し、当社のリスク情報開示に関する声明に同意する必要があ
る。
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5.10.
適切性審査の目的のために当社が必要とする情報は、標準化された質問票により収集され
るか、当社は顧客との会話を通じて質問に対する回答を要求するか、或いは当社は斯かる
情報を収集する目的で他の方法又は方法の組み合わせを使用することができる。当社が適
切性評価を行うために、完全且つ正確な情報を当社に提供することは顧客の責任となる。
提供された回答が不十分である、又は矛盾している、あるいは矛盾していると当社が判断
した場合、当社はこれらの回答について更なる説明を求めるか、あるいは顧客口座を拒否
することがある。
5.11.
適切性審査の目的はCFDのような複雑な金融商品が各顧客の投資対象として適切か否
を当社が合理的に判断できるように、当社が顧客の知識及び経験を評価できるようにする
ことです。そのため、顧客は、適切性評価の結果として当社が顧客に行う警告を慎重に検
討する必要がある。顧客は、適切性評価に関して質問がある場合、又は更なる明確化が必
要な場合は、当社に連絡し、そのように更なる支援及び明確化を求めるものとする。
5.12.
当社は、適切性評価の完了を確認した後であっても、いつでも、適切性評価のために、追
加情報等を当社に提供するよう顧客に求める権利を留保する。これは、以下に関して行わ
れる可能性がある。
a)
当社がCFD等複雑な金融商品の取引に関する顧客の知識及び経験を証拠書類を通じて
証する場合
b)
顧客が取引できるレバレッジ比率の変更が提案されている場合
c)
顧客の状況に変更があり、それが当社の知る所となった場合
d)
当社が、適用法令を遵守し、継続的又は特別な監視活動を実施する場合
e)
その他そのような情報を収集することが合理的又は適切であると当社が考える場合
5.13.
当社は、適切性評価を実施する際、自由裁量により、顧客に送信される質問及び顧客の回
答に関連する加重を決定し配分する権利を有する。
5.14.
顧客は、当社が実施する適切性評価の目的、及びこの目的のために完全且つ正確な情報を
当社に提供することの重要性を理解していることを表明し保証するものとする。顧客は、
投資分野の知識及び経験に関して不正確又は不完全な情報を提供した場合、当社が適切性
審査を正確に実施する能力に悪影響を及ぼすことを警告され、ここに認めるものとする。
5.15.
顧客加入の際、顧客の知識及び経験に関する当社の評価に基づき、顧客はリテール顧客又
はプロフェッショナル顧客として分類され、或いは複雑な金融商品を取り扱う経験のない
顧客として分類され、その場合、顧客加入手続きは終了しなければならない。顧客は、顧
客が当社に提供した正確かつ包括的な情報に基づき、評価及び関連する分類は全て当社の
裁量によるものであり、当社がその理由又は正当性を提供することなく、又如何なる人物
も顧客として受け入れることを拒否することは全て当社の裁量と権利によるものであるこ
とに同意し承諾する。
5.16.
当社は、全ての場合において、顧客が適用法令の下でリテール顧客又はプロフェッショ
ル顧客として利用可能な保護を受ける権利があることを了承する。
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6.
レバレッジ
本契約を結すことよりお客はレバレジの念を理解るこを了するもの
とする。
6.1.
レバレッジをかけた資本で取引することは、顧客が実際に投下する資金よりも著しく高
価値で取引を行うこができることを意味し、その投下資金は顧客の証拠金としてのみ機
能する。高いレバレジでは、潜在的な利益率を大幅に増加させることができるが、同様
に潜的な損失大幅増加せるとができ。レレッは、1:1001:2001:300
1:4001:500等の比率、その他適用法令に基づき当社が随時導入する比率で指定される。
6.2.
様々な地域又は国の客は、現地の規制当局の指示により、より低いレレッジ許容額が
適用される場合がある。
6.3.
当社は、レバレッジ率を特定の資産区分又はその一部(商品資産区分等)に適用し、当
該資産区分内の個々の金融商品には適用しない権利を留保する。
6.4.
上記の規定に係わら、当社は、顧客の利益になると判断した場合、適用法令により要求
された場合、又は自裁量により市場の実勢若しくは予想される状況及ボラティリティ
を考慮して必要であと判断した場合、いつでも予告なしに既定又は一のレバレッジ比
率を制限することができる。
6.5.
当社は、そのような措置について顧客に合理的な予告を行うよう努めるが、顧客は、特
予測されたか又は不の政治的及び経済的な出来事により市場のボラティリティの増加が
実際に起こっている又は予想されている時、当社はそのような変更を行うと同時に顧客
に通知する可能性があることを了承する。
7.
サービス
7.1.
は、行う件にCFDレバ品」る。
形式で数多くの商品取引するためのアクセスを顧客に提供する。当社が提供する商品と
取引仕様の詳細については、当社ウェブサイトをご覧下さい。
7.2.
当社は、顧客の取引関して常に「マッチドプリンシパル」として行動する。但し、助言
を行わないものとする。
7.3.
当社との取引には、本契約に基づくお客様の義務の履行を条件に、当社から顧客への以下
の投資サービスの提供が伴う。
a)
当社が随時提供する金融商品における顧客の注文の受信と送信
b)
当社が随時提供する金融商品における注文の執行
c)
下記第16項に従った現金・担保管理
d)
7.3(a)及び(b)の受信及び送信サービスの提供に関連する外貨サービス
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プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
7.4.
当社は様々な金融商品に関連したサービスを提供することが合意されている。但し、顧客
は、当該金融商品のうちの1つ又はいくつかにおいてのみ取引を許可される場合がある。
7.5.
CFDを行客のを保客口金融
管及び管理又はカストディ業務を行わないことをご理解下さい。
7.6.
顧客は、CFDデリ品で品をがな又如
原資産の現渡しも行われないことを理解している。
7.7.
顧客は、本契約に基く取引活動に関して、当社が唯一の執行機関であることを承諾する
当社は、顧客の注文電子通信プラットフォームを通じて第三者流動性プロバイダーに送
信して執行することあるが、契約上、当社は顧客の取引の唯一の取引相手であり、執行
注文は全て当社の名で行われる。詳細は「最良執行方針」に記載されている。本書の発
行日現在、当社はVPR Safe Financial Group Limitedと流動性プロバイダー業務受託契約を締結
しており、独自の裁量で上記の契約を利用することができる。
7.8.
顧客は、特定の金融商品に関して、プラットフォームが価格を生成し、顧客が金融商品の
CFD引のを出できブサ随時
の通常取引時間中に取引を行うことができ、又当該金融商品の取引は当社ウェブサイト
で指定された取引時間中のみ行うことができる。特定の金融商品には特定の取引時間枠
あり、それは当社ウブサイトの取引仕様書に記載されていることに留意する必要がある
顧客は、取引前に当社ウェブサイトで詳細を確認する責任がある。顧客は、社内電子メ
ルシステム又はその他当社が随時採用する手段を通じて定休日を通知されるものとする。
7.9.
当社は、必要と判断した場合、顧客に理由を通知する義務を負うことなく、いつでも顧
への投資サービスの提供を拒否する権利を有する。
8.
助言とコメント
8.1.
当社は、特定の注文の利点について顧客に如何なる形の投資助言もすることはなく、顧客
は、サービスに金融商品、原資産の市場又は原資産における投資助言の提供が含まれな
ことを認めるものとする。顧客は、自らの判断に基づき、顧客口座をどのように管理し
り、注文を出したり、関連する決定を行ったりするかを単独で決定するものとする。
8.2.
当社は、如何なる取引に関しても、法律、税務その他の助言を顧客に提供する義務を負わ
ない。顧客は、取引前に、独立した助言を求めることができる。
8.3.
当社は、随時、当社の裁量で、顧客に情報、ニュース、マーケットコメント、その他の情
報を提供することがある。但し、これは顧客へのサービスの一部ではない。当社は、当
情報を提供する場合、以下の通りになる。
a)
当社は、当該情報について責任を負わない。
b)
当社は、当該情報の確性若しくは完全性又は関連する取引の税務若しくは法律上の結果
について如何なる表明若しくは保証も行わない。
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
c)
当該情報は、顧客がらの投資判断を行うためにのみ提供されるものであり、顧客への投
資助言又は金融商品の未承諾広告を意味するものではない。(d)文書一定の個人又は人の
カテゴリーへの配布制限されている場合、顧客はそのような個人又は人のカテゴリーに
それを渡さないことに同意する。
d)
顧客は、当社は発送にその情報の根拠となる情報を利用するために自ら行動した可能性
があることを承諾す。当社は、顧客がそのような情報を受信する時間について表明する
ものではなく、他の顧客と同じ時間に受信することを保証するものではない
8.4.
当社が提供又は利用可能にするマーケットコメント、ニュース又はその他の情報は変更さ
れる可能性があり、告なしにいつでも取り下げられる可能性があることをご理解下さい。
8.5.
当社は、投資、金融、法律、税務又は規制に関する助言を提供するものではなく、その
如何なる形態の推奨行わない。顧客は、取引前に、如何なる取引についても自ら評価を
行うことを理解してり、当社又は当社の関連会社、従業員その他の関係者に提供された
如何なる意見・資料分析も助言又は推奨として依拠しないものとし、本契約を進めるべ
きか否か確信が持てない場合は、独立した助言を求めることができる。
8.6.
当社は投資研究を行っておらず、市場分析を含むその他の資料はマーケティングコミュ
ケーションと見做され、助言・推奨・研究と解釈されるべきではない。
9.
プラットフォーム
9.1.
顧客口座の有効化後、顧客は以下のことができるようになる。
a)
取引プラットフォー「ソフトウェア)(該当する場合)をダウンロードしてイン
トールすること(顧は、ソフトウェアのウェブベース利用可能な場)を選択した
場合、アクセス可能で操作可能であることをご確認下さい)
b)
ソフトウェアにログインするためにアクセスコードを使用し、個人情報と取引活動を表
できる当社の顧客ダッシュボードを使用する。顧客は、常にパスワードを維持又は変更す
る責任があり、又アクセスコードに関する当社からの如何なる連絡も非公開とし、秘密を
保持する責任がある。
9.2.
本契約に基づく顧客の義務が履行されることを条件として、当社は顧客に対し、特定の金
融商品で注文を出すためにプラットフォーム(ウェブサイト及び随時ダウンロードでき
関連ソフトウェアの使用を含む。)を使用するための譲渡不可、非独占的且つ完全に回
可能な限定的ライセンスを付与する。当社は、金融商品によって異なるプラットフォー
を使用することができる。
9.3.
取引プラットフォームは、第三者により開発された可能性があり、「現状のまま」提供さ
れる。当社は、ソフウェアが当社と互換性のあるデータセキュリティロトコルに対応
しているとを確保するが、保証するものではなく、又ソフトウアにエラー又は欠陥
ないことを保証するものではない
9.4.
当社は、合理的な範囲で、取引プラットフォーム及びその他の関連システムを最新の状態
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
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に維持する。当社又は関連する第三者は、効果的且つ効率的なソフトウェアの運用を確
するため、サーバーの停止・再起動・リフレッシュ等を含むメンテナンスを随時行うこ
がある。これらの行為により、ソフトウェアは一定期間アクセス不能又は操作不能とな
場合がある。従って、顧客は、メンテナンス及び当社又は第三者のソフトウェアプロバ
ダーの行為若しくは不作為による金銭的損失・機会損失を含む如何なる損失に対しても
当社が責任を負わないことを承諾するものとする。
9.5.
顧客は、少なくともパーソナルコンピューター、携帯電話又はタブレット(使用プラット
フォームによって異なる。)、あらゆる手段によるインターネットアクセス、電話又は
の他のアクセス回線を含み、プラットフォームにアクセスし使用するために必要な互換
のある機器を用意し維持することに単独で責任を負うものとする。インターネットへの
クセスは不可欠な機能であり、顧客はインターネットに接続するめに必要な料金を単
で負担するものとする。
9.6.
顧客は、コンピューター、携帯電話又はタブレットのセキュリティと完全性に関する適切
な保護手段をインストールし実装していることを表明し保証するものとし、又ウェブサイ
ト、プラットフォーム又はその他当社のシステムに損害を与える可能性のあるコンピュー
ターウイルスその他同様の有害若しくは不適切な資料、デバイス、情報又はデータからシ
ステムを保護するために適切な措置を講じているものとし、更に個人のコンピューター、
携帯電話又はタブレットからプラットフォームへのコンピューターウイルスその他有害
しくは不適切な資料又はデバイスの不正な送信から当社を保護することを約束するものと
する。
9.7.
当社は、顧客のコンピューターシステム、携帯電話又はタブレットに故障・損傷・破壊が
発生した場合、顧客の記録及びデータがフォーマットされた場合、顧客に対して責任を負
わない。更に、顧客がハードウェアの設定又は不始末の結果、遅延又はその他のデータ完
全性の問題が発生した場合、当社は責任を負わないものとする。
9.8.
当社は、顧客がプラットフォームを使用する際に経験したそのような中断、遅延又は通
の問題に対して責任を負わない。
9.9.
当社への注文は、インターネットに接続された顧客の互換性のあるパーソナルコンピュー
ターを介して、アクセスデータを使用してプラットフォーム上で行われる。当社はプラ
トフォーム又は電話でアクセスデータを使用して行われた注文に依拠し行動する権利を
し、当該注文は顧客を拘束することをご了承下さい。
9.10.
当社は、顧客が必要とする時に、ソフトウェア及びその他のシステムを利用できるよう
努めるが、以下の理由により、常に継続的に利用できることを保証するものではない。
a)
顧客又は当社が依拠るソフトウェアへのアクセスに影響を与える可能のあるインター
ネット接続の障害等の技術的性質を含む障害又はエラー
b)
メンテナンス修理、更新、開発、その他当社の管理外の問題によるサービス利用停止当社
は、通常の営業時間において、合理的な努力及びその他の問題を行使し、これが不可能
な場合、合理的な範囲内で、顧客に事前に通知するよう努める。
9.11.
上記に加え、顧客は、必要な時、又利用可能な時間帯に、当社のソフトウェアにアクセス
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
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できることを確保す責任がある。顧客の責任は、信頼できるイターネット接続を確
し、この目的のために使用されるデバイスを維持することにまで及ぶ。
10.
知的財産
10.1.
プラットフォーム、全ての著作権、商標、特許、サービスマーク、商号、ソフトウェアコ
ード、アイコン、ロ、キャラクター、レイアウト、企業秘密、ボタン、配色、グラフィ
ックデー名は当社は第者の他的占権有す的財IPあり
内及び国際的な知的産権法及び条約によって保護されている。本契約は、プラットフォ
ームに対する権利を渡するものではなく、本契約の条項に従ってプラットフォームを使
用する権利のみを譲するものである。本契約の如何なる条項も当社の知的財産権を放棄
するものではあない。
10.2.
顧客は、如何なる場合においても、当社プットフォーム又はプラットフォームから著
権、商標又はその他の通知を不明瞭にしたり削除したりしてはならないものとする。
10.3.
当社は異なる商標又はウェブサイトの下でサービスを提供することができることをご理
下さい。当社は、ウブサイト、プラットフォーム、ダウンロード可能なソフトウェア及
び資料に表示されるての画像を所有する。顧客は、当社が提供する方法以外の方法でこ
れらの画像を使用することはできない。
10.4.
顧客は、文書、ポリシー、テキスト、グラフィック、ビデオ、オーディオ、ソフトウェア
コード、ユーザーインターフェイスデザイン又はロゴを含む、当社ウェブサイト又はプ
ットフォームを通じて利用可能な情報の保存又は印刷を行うことが許可されてる。顧客
は、当社の書面による明示的な同意がない限り、その情報の全部又は一部を、如何なる
式でも、第三者に変更・修正・公開・送信・配布・商業的に利用することはできない。
11.
禁止行為
11.1.
顧客がプラットフォームに関連して以下の行為を行うことは絶対に禁止されている。
a)
当社のシステム又はプラットフォームに人工知能分析を適用するソフトウェアを使用す
こと
b)
顧客自身を対象としていない通信を傍受・監視・損傷又は変更すること
c)
スパイダー、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、時限爆弾又はその他当社プラットフォ
ム、通信システム等を歪曲・削除・損傷・逆アセンブルするように設計されたコード若
くは命令を使用すること
d)
適用法規制で許可されていない未承諾の商業通信を送信すること
e)
当社のコンピューターシステ若しくはプラットフォームの完全性を侵害するか或は侵
害するおそれのある行為を行うこと、又はそのようなシステムの誤動作若しくは動作停
の原因となる行為を行うこと
HIS ビル、オフィス5
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f)
当社がプラットフォームに適用しているセキュリティ対策について、不正にアクセスする
か或いは不正にアクセスを試みること、リバースエンジニアリングを行うこと、又はその
他の方法で回避すること
g)
プラットフォームへの不正アクセス又は不正使用を可能にする可能性のある行為
11.2.
顧客が、そのようにった価格提示を利用することを目的とした取引戦略を実施した場合
悪意ある行為(一般に「スナイピング」として知られている。)を行った場合、又は顧
客若しくは顧客の代として取引を行っている代理人がそのように誤った価格提示を利用
し利益を得たり利用ようとしたりしているか或いは顧客がその他の不適切若しくは乱用
的な取引行為(以下含まれるが、これらに限定されない。)を行っていると当社が独自
の裁量により誠意を以て判断した場合
a)
取引に至った不正行為又は違法行
b)
当社プラットフォームが提供する価格にお「スワップアービトラージ」「レテン
ーアービトラージ」「ボーナスアービトラージ」等の裁定取引を行うこと
c)
スキャルピングのような異常な取引に従事すること、即ち恣意的に短い期間(即ち5分未満)
のポジションを建てること、又は取引量の変化が急激且つ大幅であると当社が見做した
のを含む取引パターンを示すこと
d)
仮想イベネッークVPNの使含み何な況にても
客は、その地理的位置のIPアドレス以外のIPアドレスを使用することはできない。顧客が
何らかの理由で別のIPアドレスを使用することを希望する場合は、直ちに当社に通知する
必要がある。
e)
システムエラー又はシステム故障の結果、操作された価格に基づいて発注された注文
f)
システムエラーに起因する当社プラットフォームが提供する価格での裁定取
g)
システムエラー又はシステム更新の遅れを利用するために関係者による取引の調整
h)
特権的な機密情報に基づいて出された注文
当社は以下の各号の何れかに該当する措置を講じる権利を有する。
a)
顧客に利用可能な価格スプレッドの調整
b)
ストリーミング、即に取引可能な建値への顧客のアクセスの制限((スキャルピングを
防止するため)顧客が注文を発注してから電子取引プラットフォーム上で注文が建てられ
るまでに最大6秒の時間遅延を発生させる)
c)
当社と顧客の取引関係において、流動性の乱用により顧客が得た過去の取引利益を顧客口
座から取得すること。
d)
注文拒否又は取引解除
e)
本契約の即時終了
11.3.
当社は、顧客が本契約第11.1項の規定に違反したと合理的に疑われた場合、同第31
対抗措置を講じる権利を有する。
HIS ビル、オフィス5
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12.
安全
12.1.
顧客は、アクセスデタ又は顧客口座番号を秘密にし、第三者に開示しいことに同意す
る。
12.2.
当社は、正式に締結された「委任状」に基づき、顧客又はその正式代表者からの指示の
を受け入れる。誤解避けるため、正式代表者は当社の顧客とは見做されない。但し、当
社は、正式代表者かの指示を顧客から直接の指示と見做し、その真正性又は有効性を確
認する必要なく、斯かる指示に基づいて行動することができるものとする。
12.3.
上記に加えて、当社は、顧客のアクセスコードを所有する者からの指示にそれ以上の調査
を行うことなく顧客からの指示であるかのように依拠することができる。
12.4.
顧客は、当社との取引に関する如何なる情報も、非公開且つ秘密に取り扱う責任がある
当社は、顧客の当社の取引に関する情報への不正アクセスが発生した場合、以下に該当
する情報に関して一切の責任を負わない。
a)
顧客が保有している情報
b)
顧客が電子的な手段等で当社又は当社の許可したその他の当事者に送信した情報
c)
当社が電子的な手段等で顧客又はその正式代表者に送信した情報
12.5.
如何なる状況においても、顧客が意図的であるか否かを問わず、アクセスコードを第三者
に開示した場合、当は、顧客の行為又は不作為による金銭的若しくは機会損失等、発生
し得る如何なる損失に対しても責任を負わないものとする。
12.6.
顧客は、アクセスデータ若しくは顧客口座番号が権限のない者に開示されたこと或いは開
示された可能性があことを知った場合、又はその疑いがある場合、直ちに当社に通知す
ることに同意するもとする。当社は、当該アクセスデータの更なる使用を防止するため
の措置を講じ、交換アクセスデータを発行する。顧客は、交換用アクセスデータを受け
取るまで、如何なる文も行うことができない。顧客は、インターネット、その他のネッ
トワーク通信設備、便、電話、その他の電子的手段を用いて、顧客又はその正式代表者
(該当する場合)以の者が、顧明示的な同意な、顧客の認証情報を用いて、電子
アドレス、電子通信個人データ、アクセスデータ、顧客口座番号を含む顧客のソフトウ
ェア又は情報にアクセスした事例を当社が特定できないことを承諾する。
12.7.
顧客は、アクセスデタ又は顧客口座番号の不正使用又は不正使用の疑いについて当社が
行う調査に協力することに同意するものとする。
12.8.
当社は、顧客に対して如何なる義務を負うことなく、必要と判断した場合、いつでも顧客
又はその正式代表者によるソフトウェアへのアクセスを取り消したり、顧客口座を無効に
したりする権利を留保する。
12.9.
顧客が、当社が合理的と判断する期間、如何なる活動又は取引も行っていない場合、当
は、当社との活動の開を許可する前に、追加審査を実施したり、顧客に追加書類を要求
したりする権利を留保する。
HIS ビル、オフィス5
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13.
注文の発注と執行
13.1.
下記方法によ発注れた文は当社の電取引ステ上で発注れる顧客
当社によって発行されたアクセスデータを使用し、必要事項が全て記載されている場合、
プラットフォーム上で注文を発注することができる。
13.2.
情報が承認された手段で当社に送信されなかった場合、又は顧客が指示や情報を誤って
釈した場合、必要な正を行うのは顧客の責任であり、当社は当該指示に関連する金銭的
又は機会的損失について一切の責任を負わない。
13.3.
注文は顧客を拘束する最善の利益の概要と注文執行方針に従って執行される
13.4.
当社は、注文の執に合理的な努力を払うが、当社の合理的な努力にも係わらず、当社の
管理外の理由により送信又は執行が常に全く達成されない場合があることに合意されて
いる。
13.5.
当社は、当社から顧客に送信された通信の遅延又は未受信の結果生じる如何なる損失に対
しても責任を負わない。
13.6.
顧客が、当社に代わって当社と取引をするために正式代表者を指名した場合、その指名
取り消すことを希望する場合は、2日前までに書面にて当社に通知しなければならない。当
社が当該通知を受領するまでは、当社が正式代表者から受領する指示は、
a)
有効と見做され、
b)
顧客に完全に委ねられるものとする。
13.7.
当社は、顧客の注文に関する適切な報告を顧客に提供するものとする。このため、当社は、
顧客が使用するプラットフォームを通じて、顧客口座へのオンラインアクセスを顧客に
供し、この点で十分な情報を顧客に提供する。顧客は、そのような報告が当社から顧客
耐久性のある媒体で提供された報告と見做されることを理解し承諾する。当社は、上記
記載されている以外に、取引された金融商品に関する計算書を顧客に提供しない場合が
る。顧客が、報告書が間違っていると信じる理由がある場合、又は顧客が報告書を受け
るべき時に受け取らなかった場合、顧客は、注文が送信された日、又は送信されるべき
あった日(確認書が信されなかった場合)か10営業日以内に当社に連絡するものと
る。この期間中に顧客が異議を述べない場合、その内容は顧客によって承認されたもの
見做され、確定的なものと見做される。
13.8.
注文は、随時変更される当社ウェブサイト上で利用可能な当社の通常取引時間内に行うこ
とができる。顧客は、営業時間内であれば、当社ウェブサイトで利用可能な言語で、サポ
ート又は注文以外の指示のために当社と連絡を取ることができる。
13.9.
ソフトウェアが許可している場合を除き、当社が提供する金融商品を取引するための全て
の注文は最終的なもであり、当社が解除又は削除に明示的に同意しな限り、又は当社
の法的文書に別段の定めがない限り、解除又は削除はできる。
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
14.
顧客の注文の拒否
14.1.
当社は、本書の他の規定を害することなく、いつでも、自己の裁量により、顧客に何ら
通知又は説明をするとなく、顧客の取引活動を制限し、注文を取消し、顧客の注文の送
信又は執行を拒否又拒絶することができるものとし、顧客は、以下の各号の何れかに該
当する場合、当社にし、損害賠償、特定履行又は補償を請求する権利を有しないものと
する。
a)
インターネット接続又は通信の障
b)
セーシェル共和国の制当局若しくは監督当局又は裁判所命令、詐欺防止当局若しくはマ
ネーロンダリング防止当局による要求の結果
c)
注文の合法性又は真正性に疑義がある場合
d)
不可抗力事象が生じた場合
e)
顧客による債務不履行事由
f)
当社が顧客に対し本契約の解約通知を送付した場合
g)
取引制限のため、当社システムにより注文が拒否された場合
h)
異常な市場環境
i)
顧客が特定の注文に対して十分な資金を残高に保有していない場合
15.
債務不履行事由
15.1.
以下の各号は「債務不履行事由」に該当する。
a)
顧客が当社に対する債務を履行しなかった場合
b)
セーシェル共和国の2013倒産法若しくは他の司法管轄区の同等の法律に従、顧客に関
して申立が行われた合(顧客が個人の場合)、管財人、管財人、行政管財人若しくは同
様の役員が(パートナーシップ場合は1人以上のパートナーに関して)任命された場合(パ
ートナーシップ又は社の場合)、顧客が顧客の債権者との間で取極め若しくは和解を行
った場合、又は上記の何れかに類似する手続きが顧客に関して開始された場
c)
顧客が顧客の債務を支払期日までに支払うことができない場合
d)
23項において顧客が行った表明若しくは保証が虚偽であったり虚偽となったりした場合
e)
顧客(顧客が個人の合)が死亡したり、不在宣告を受けたたり、心神喪失となったりし
た場合
f)
その他、第31に定める措置をとることが必要であるか望ましいと当社が合理的に判断し
た場合
g)
31.1項に定める措置が、所轄の規制当局、規制機関又は裁判所により要求された場合
h)
顧客が何らかの不正為、違法行為若しくは適用法規制違反に関与していると当社が合理
的に判断した場合、は顧客の不正行為によるものでない場合であって、顧客にサービ
スを提供し続けるこにより、当社があらゆる種類の詐欺、違法行為若くは適用法規制
違反に関与する危険性があった場合
i)
セーシェル共和国又は顧客若しくはその取引活動を管轄する他の国の法令により定めら
た要件に顧客が重大な違反を犯していると当社が合理的に判断した場合
j)
顧客がマネーロンダング活動、テロ資金調達、カード詐欺その他の犯行為に関与して
いると当社が疑った場合
k)
顧客が第14.1項に定める禁止行為を行ったと当社が合理的に疑った場合。
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
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セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
l)
顧客が、スニッピング、スキャルピング、ピップハンティング、ヘッジング、ギャップ
引、財務データのリース前のポジション建て又は「買い逆指値」若しは「売り逆指値
の発注、裁定取引、作、速いフィードと遅いフィードの組み合わせ等、不正な取引を行
った疑いがあると当社が合理的に判断した場合
m)
顧客が不正に顧客口座を開設した疑いがあると当社が合理的に判断した場合
n)
顧客が顧客口座に入金するために偽造を行った疑い又は盗難カードを使用した疑いがあ
と当社が合理的に判断した場合
15.2.
不履行事由が発生し場合、当社は、その絶対量により、いつでも、事前の書面によ
る通知なしに、以下の各措置を講じることができる。
a)
顧客に事前に通知することなく本契約を直ちに解除すること
b)
オープンポジションの解除
c)
プラットフォームへのアクセスを一時的又は恒久的に禁止したり、プラットフォームの機
能を一時停止又は禁止したりすること
d)
顧客の如何なる注文も拒否したり、その送信又は執行を拒否したりすること
e)
顧客の取引活動の制限
f)
詐欺の場合、資金返について本当の所有者に対して行うか、関連国の法執行当局の指示
に従って行うこと
g)
顧客口座における不正取引又は人工知能の応用によって得られた利益を取り消したり
戻したりすること
h)
会社が被った損失に対して法的措置を執ること
16.
顧客資金取扱規則
16.1.
当社は、受領した顧客資金を速やかに信頼できる金融機連会社、行、市場決済
会社OTC取引における分離口座に入れ、顧客資金は当社の自己資
金から分離され、業務上使用することはできない。顧客資金は、随時改正される適用「顧
客資金」取扱規則に従い、常に取り扱われるものとする。
16.2.
当社は、顧客の資金を当社の資金から分離し、金融機関に保管された分離口座に預託する。
これは、全ての顧客資金は、当社の顧客に属するものとして取り扱われ、如何なる状況下
においても、当社の義務を果たすために使用されないことを意味する。顧客資金は、集中
口座として機能する分離口座に、他の顧客の資金と一緒に集中される。従って、破産した
場合、一人の顧客が特定の口座の特定の金額に対して請求権を持つことはない。顧客の請
求権は、分離口座に保管されている資金に対するものとする。
16.3.
当社が資金を渡す第三者は、その資金を集中口座で保有する可能性があり、顧客の資金
は第三者の資金から離することができない可能性がある。その第三者関して破産又は
その他類似する手続が行われた場合、当社は顧客に代わって第三者にして無担保債権
しか有せず、顧客は当社が第三者から受領した金銭が、該当する口座関する債権を有
する顧客の債権を満すには不十分であるというリスクに晒されことになる。当社は、
その結果生じる損失について、如何なる責任も負わない。
16.4.
当社は、顧客のために保管した顧客資金に対して、顧客資金を保管している金融機関か
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
その預金に対する利息を受け取るか否かに係わらず、如何なる利息も支払わない。
16.5.
当社は、規制上の義務に従い、顧客資金を保有する金融機関の選定及び定期的な見直しに
おいて、合理的な技、注意及び勤勉さを行使する。この目的のため、顧客資金を預託す
る前に金融機関の信格付けを考慮し、定期的に信用リスクを監視するための合理的な措
置を講じる。分散を実にするために複数融機関を利用し、利用する金融機関毎に社
内で上限を割り当てことがある。顧客資金の送金及び移動に関して、金融機関に指示を
与える。顧客がオーンポジションを保有している場合、当社の保有する顧客資金に対し
て発生した未実現損と如何なる口座においても相殺する権利を留保する。つまり、顧客
によって発生した未現損失の一部又は全部を分離口座から当社の口座に移すことができ
る。逆に、オープンジションの結果として顧客が被った未実現利益を顧客口座から集中
口座に移すことができる。
16.6.
当社は各営業日の終りに資金の照合を行う。は、何らかの理由で不可能な場合
き、翌営業日に分離口座との間で必要な送金を行う。
16.7.
当社は、顧客契約第31.2.項の目的のために15営業日前に書面にて顧客に通知することに
より、顧客資金を後者、譲受人、譲受人又は買い手に譲渡する権利を有することに同意
する。
17.
顧客口座、入金、出金と返還
17.1.
当社は、顧客が特定の金融商品に注文を出すことができるように、顧客のために顧客口座
を開設する。
17.2.
当社により提供される様々な顧客口座の種類と当該顧客口座の特徴は、当社ウェブサイ
に記載されており、当社の裁量で、本契約第30項に従って変更される場合があるこが合
意されている。
17.3.
顧客口座は、顧客口座通貨に応じて250ーロ又は250ルの最低初回入金額を顧客が入
金した時点で有効化れるものとする。最低初回入金額は、顧客に提供される顧客口座の
種類によって異なる場合がある。
17.4.
顧客が入金を行った場合、当社は、当社の銀行口座で決済された後1営業日以内に、当社が
実際に受領した関連金額を関連する顧客口座に入金するものとする。
17.5.
顧客から送金された資金が、顧客口座に入金されるはずであった時に入金されなかった場
合、顧客は、当社に通知し、送金に関する銀行調査を行うよう当社に要求するものとし、
調査手数料は、顧客により支払われ、顧客口座から差し引かれるか、調査を行う銀行に直
接支払われることに同意し、又、調査を行うために、顧客が要求された証明書等を当社に
提供しなければならないことを理解し承諾する。
17.6.
顧客は、その口座で利用可能な自由証拠金に等しい資金を出金する権利を有するが、その
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プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
操作に関して適用さる制限及びその他本書又は当ェブサイトで利用可能な法的文
に記載されている、該出金に関するその他の権利又は制限に従うものとする。最低出金
額は100ユーロ又は100ドルを超える必要がある。
17.7.
如何なる送金も、当社のシステムにより該当する口座への資金の入出金を行った後にの
有効となるものとす。但し、当社は、譲渡が適時に有効に行われるようあらゆる合理的
な努力を払うが、こ手続きにかかる時間を保証することはできない。当社は、例えば、
顧客が誤った情報又不完全な情報を当社に提供した場合に発生する可能性のある遅延又
はその他の損失について責任を負わない。
17.8.
顧客が口座の資金調達のために当社に送金した資金は、金融機関又は資金の送受信手続
に関与した仲介者にり課された送金手数料又はその他の手数料を差し引いた金額で価値
日に顧客口座に入金れるものとする。当社は、独自の裁量で、義務を負うことなく、価
値日前に送金中の資を顧客口座に入金することができ、又当社の管理外に原因がある場
合、如何なる遅延に対しても責任を負わないものとする。
17.9.
当社は、資金が顧客は顧客の正社代表者により顧客名義の口座から送金されていること
資金が本契約又は法に含まれる条項に違反していないこと等の条件を確認した後にのみ
顧客口座に資金を入金するものとする。
17.10.
当社は、顧客の当社との取引(入出金が含まれるが、これに限定されない。)が合法的で
あることを確認した、当社の規制上の義務を遵守したりするため、追加情報又は書類を
要求する権利を有す。顧客は、そのような状況下で、取引の処理に遅延が発生したり、
取引が拒否されたりする可能性があることを理解し承諾する。
17.11.
当社は、顧客から顧客口座からの出金指示を受領した場合、以下の要件を満たしていれば
47営業日以内に当該金額を支払うものとする。
a)
出金指示に必要な情報が全て含まれていること
b)
出金指示は、顧客口座に最初に入金された出金元口座(銀行口座、支払システム口座等
への振込みであること
c)
送金が行われる口座が顧客のものであること
d)
支払いの時点で、顧客の残高が、全ての支払い手数料を含み、出金指示で指定された金
を上回っていること
e)
当社が出金を行うことができなくなるような不可抗力事象がないこと
f)
出金はお客様の名義で行わなければならない。銀行やクレジットカード会社によって
特にコルレス銀行が取引に関与している通貨では、支払い処理に時間がかかる場合が
ことにご注意下さい。
g)
顧客が、要求されたての書類を含む当社のデューデリジェンス手続きを、当社が完全に
満足するように完了きなかった場合、顧客の資金の一部又は全額の出に影響を与える
可能性があることにご注意下さい
h)
顧客が口座から出金を依頼し、当社が顧客の未決済ポジションの一部又は全部をクローズ
することなく、顧客依頼に完全に応じることができない場当社が出金を行うのに
分なポジションを顧客がクローズするまで、当社はその依頼に応じ兼ねる。
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プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
17.12.
当社は、顧客口座にける第三者又は匿名の支払いを受け入れず、他の第三者又は匿名の
口座への出金を行わないことが合意されている。
17.13.
更に、当社が上記に意せず、取引を拒否した場合、送金手数料を差しいた金額を送金
者に返還する権利をする。返金は、資金を受領した送金元と同じ送金に行われる。当
社は、独自の裁量で必要であると判断した場合にのみ、この方針から逸脱する。
17.14.
顧客が当社に預けた金の一部又は全額を出金した場合、当社は当該資金の送金元に送金
することを確保する針である。如何なる理由であれ、当社は、それをうことができな
い場合、又規制体制の制限に従うことを条件として、当社に発生した金手数料等又は
その他の控除を差し引いた上で、要求された資金の一部又は全額を返還するものとする。
17.15.
当社は、顧客が選択た支払方法に応じて、顧客による入出金依頼を承認するか拒否する
権利を留保し、顧客にその依頼の代替案を提案することがある。
17.16.
更に、当社は、そのうな依頼が法規制上の義務違反に繋がる可能性があると考えられる
場合、入出金の依頼拒否する権利を留保する。これには、当社が顧客ら提供された書
類に満足できない場も含まれる。この場合、当社は、負担した送金手料等又はその他
の控除を差し引いた引の一部又は全部を取り消す権利を留保する。顧は、当社が顧客
の依頼に応えることができない理由を顧客に説明できない場合があるこを理解している
17.17.
顧客は、当社に保有る他の顧客口座に資金の内部振替を依頼することができる。内部振
替は随時当社の方針に従うものとする。
17.18.
顧客が当社の異なる座に資金を保有している場合、当社は随時顧客の可なくそれらの
資金を統合することができる。
17.19.
顧客が当社に複数の口座を保有し、当社が何らかの理由で顧客からの取引を取り消した
合、当社は、上記の通り、それらの口座に保有する顧客の資金を統合することができる。
17.20.
顧客は、顧客ダッシュボードを通じて口座の管理に関するあらゆる依頼を行うものとする
17.21.
当社は、顧客に、入出金依頼の進捗状況、特に処理時間、及び整っていない場合は遅延
繋がる可能性がある要書類に関する情報を確実に提供するために合理な手段を講じる
顧客は、当社の管理の事象により、当社が当該時間を保証できない場合があることを理
解している。
17.22.
顧客が誤って当社から金銭を受け取った場合、顧客は当社又は受益者の利益のために当該
金額を信託すること同意する。顧客が誤って送付された資金を使用し場合、当社は、
受益権者に代わり、その資金及びその資金の使用から生じた利益を請求することができる
同様に、当社は、顧が当該資金を使用した結果、顧客が被った損失にいては補償しな
いものとする。全額に対する請求は残るものとする。
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セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
17.23.
当社は、法律又は適規則により義務付けられている場合、顧客口座か金額を差し引く
権利を留保する。
17.24.
当社は、現在又は将来、清算済み又は未清問わず、本契約に基づく当社の負を相
する権利を留保する。相殺される負債が異なる通貨で表示されている場合、当社は、当該
負債を市場為替レートで換算することができる。
17.25.
当社は、顧客口座か差し引くことにより、支払うべき金額を相殺する場合、当該債務が
充足され免除されたのと見做し、又満足されたと見做すことができな債務について、
その権利を留保する。
17.26.
当社は、如何なる払戻しも行わない。この点に関して、顧客は、本条規定に記載され
ている当社の出金手続きを参照し、それに従うよう促される。
18.
休眠顧客口座
18.1.
顧客口座に3ヶ月以上異動がない場合(即ち、取引、オープンポジション、入出金がない場
合)、毎月の維持手数料が請求される。この手数料は口座通貨の10単位となり、3ヶ月間口
座が使用されなかった月の翌月1日に請求される。
18.2.
顧客口座が1年以上使用されていない場合、そして顧客の最終住所に通知した後、当社は顧
客口座を閉鎖し、休口座とする権利を留保する。休眠口座の資金は、客に対する債務
として残るものとし当社は、記録を作成し保持し、その後いつでも顧の要求に応じて
当該資金を返還するものとする。
19.
手数料
19.1.
顧客は、顧客ダッシュボード又はその他の方法で当社との取引を開始する前に、ウェブサ
イト上で利用可能なスプレッド、手数料、取扱手数料、スワップ等、適用される全ての手
数料を考慮したことを確認する必要がある。顧客は、更なる説明が必要な場合、それを求
める責任がある。適用される手数料は顧客口座から即座に差し引かれる。顧客の便宜のた
めに、顧客は、ウェブサイト上で利用可能な当社の対話型コスト計算ツールを使用するこ
とにより、全てのコストと関連料金及びそれらの支払方法を見つけることができる。
19.2.
手数て金示さず、pips単位されもあ
客は、ウェブサイトの取引仕様セクションにアクセスすることで、当社の全ての商品
ける1pip値をつけこときる全ての資ラス情報別々タブ見つ
ることができる)。
19.3.
当社は、顧客の当社との取引に適用さる手数料を随時変更する権利を留保する。当社は、
そのような変更が予せぬ市場状況の結果として生じる場合を除き、変更が重要であると
判断した場合、顧客事前に書面で通知する。顧客は当社の料金に関する最新の情報をウ
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ェブサイトで見つけることができる。
19.4.
顧客は、当社の料金変更に不満がある場合、当社のコンプライアンス部門に連絡するこ
ができ、本契約に含まれる規定に従って契約を解除することができる。
19.5.
スワップについては、保有ポジションと取引に関与する通貨ペアの実勢金利に応じて、
客口座は融資で入金又は引き落とされる可能性がある。この操作は23:59(サーバー時間)
に行われ、結果として生じる金額は顧客の残高通貨に自動的に変換される。
19.6.
スワップ手数料は、夜間放置されるオープンポジション(未決済取引)毎に、取引が未
済の営業日毎に課金される。金曜日の営業日終了時に未決済となっている株式と暗号通
のポジションは3日前に処理される。水曜日の営業日終了時に未決済となっているその他の
取引商品のポジションは又3日前に処理される。スワップ手数料は各取引商品によって異な
る。
19.7.
金利について、当社はLPが提供する翌物金利に基づき、独自金利を請求すし、
要と判断した場合、随時更新する
19.8.
支払方法によっては、取引手数料が発生する。顧客が当社との取引活動を行うことなく
出金活動を行う場合当社は、当社が必要と判断する特定の支払い方法に関して手数料を
課す権利を留保する。
19.9.
当社が顧客を紹介するために手数料を支払う、又は受け取る場合、適用規則に従って顧客
に通知するものとする。
19.10.
顧客は、本契約及び本契約に基づく取引の遂行に必要な書類に関する全ての印紙代を支払
うものとする。
20.
税務
20.1.
顧客は、政府機関でろうとなかろうと、関係当局に行うべき全ての申、納税、報告、
及び当社との取引活から生じる、又は当社との取引に関連する全ての金(譲渡税又は
付加価値税が含まれがこれらに限定されない。)の支払いについて、独で責任を負う
ことが合意されている。
20.2.
金融商品への投資は顧客が居住している司法管轄区によって課税対象となる場合がある
但し、顧客の個人的状況によって異なる。顧客は、当社が税務相談をむ如何なる財務
相談も提供しないた、どのように影響を受けるかが不明な場合は、第者に税務相談を
する必要がある。
20.3.
顧客は、税法が変更される可能性があり、変更された場合、当社は、印紙税、キャピタル
ゲイン税又は顧客の社との取引に関連して課される可能性のある他の態の税金等の納
税額を顧客口座から引き落とす権利を留保することを理解している。
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20.4.
顧客は、特定の金融商品における特定の取引は、金融取引税制、印紙税、譲渡税、配当税
源泉徴収税、又はそ他の税金や関税の下で納税義務が発生する可能性があることを理解
する。そのような納義務がある場合、当社は顧客口座から引き落とすことにより、顧客
にその納税義務を転嫁するものとする。
21.
個人データと機密保持
21.1.
当社は、個人データの取扱いを目的として、個人情報保護委員会に登録している。従って
顧客個人ータ2001タ保法(時改されことる。138I
って保管され取り扱われる。
21.2.
本契約を締結することにより、顧客は、口座の登録時に、又顧客との関係全体を通して
顧客が当社に提供しデータを保存し処理することに同意するものとする。これには、機
微と見做されるデーも含まれる。顧客は、当社に書面で通知することにより、いつでも
同意を撤回する権利有する。但し、当社は、顧客にサービスを提供できない可能性があ
るため、顧客がそのを決定した場合、契約の締結を拒否するか、契約を終了する権利を
留保する。顧客は、社が顧客のデータ及び顧客との取引に関する全ての記録を、規制体
制の下で必要な限り保存する必要があることを理解する。
21.3.
当社は、顧客から直接(自ら口座開設申込書等に記入した場合)、又は信用照会機関、詐
欺防止機関、銀行、の他の金融機関、第三者認証サービスプロバイダ、公的登録プロ
バイダー等を含むその他の人物から顧客情報を収集することがある。
21.4.
当社が保有する顧客情報は、当社によって機密情報として取り扱われ、サービスの提供、
管理、改善、マネーンダリング防止、デューデリジェンスチェック、調査、統計目的、
マーケティング目的外の如何なる目的にも使用されることはない。既に公開されている
情報、又は守秘義務うことなく当社が既に保有している情報は、機密情報とは見做
れない。
21.5.
当社は、以下の場合、顧客情報(機密性のある記録、文書、カード情報等)を開示する権
利を有する。
a)
法律又は管轄裁判所の命令により義務付けられた場合
b)
FSA、その他当社又は顧客若しくはその関係者を管理又は管轄する規制当局、又は当社が顧
客を有する地域の規制当局から要求された場合
c)
詐欺、マネーロンダング又はその他の違法行為を調査又は防止するための関係当局に開
示する場合
d)
顧客の信用調査、詐防止、マネーロンダリング防止、本人確認又はデューデリジェンス
チのため、信用照会関、詐欺防止機関、第三者認証サービスプロバイダー、銀行、その
他の金融機関に開示る場合(この際、顧客から提供された詳細情報を、アクセス可能な
データベース(公開否かを問わない。)の詳細情報と照合することがある。又、将来的
に顧客の詳細を使用て、検証目的のために他の企業を支援することがある。検索記録は
当社により保持される。)
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アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
e)
当社の専門アドバイザー(但し、その都度、関連する専門家は、そのような情報の機密性
について知らされ、ここに記載された守秘義務にも従うことを約束するものとする。)
f)
当社が顧客情報を収集・保管・処理・使用したり、顧客と連絡を取ったり、本契約に
くサービスの提供を改善することを支援したりすることを目的とした、データベース
子的か否かを問わない。)の作成・維持・処理、記録保管サービス、電子メール送信
ビス、メッセージングサービス又はその他同様のサービスを提供するサービスプロバ
ーに開示する場合
g)
当社のマーケティングを改善するための統計的目的のため、その他のサービスプロバイダ
ーに開示する場合(その場合、データは集計形式で提供される。)
h)
当社のサービス向上目的とした電話又は電子メールによるアンケート調査を行う市場調
査コールセンターに開示する場合(その場合、連絡先データのみ提供する。
i)
当社が裁判所、法廷、仲裁人、オンブズマン又は政府機関に対し、法的権利の擁護又
使を行うために必要な場合
j)
顧客の要求に応える場合、又は顧客の同意を得た場合
k)
当社又は当社の同一グループ会社の関連会社に開示する場合
l)
顧客約第36.2の目的のめ、顧客の書によ10業日の通知にり、継者
譲受人、譲受人又は買主に開示する場合。
当社は、上記の条項に従って顧客情報の開示共有を行う場合、安全な方法でそれを行うた
めにあらゆる合理的な措置を講じる。
21.6.
顧客が自然人である合、当社は2001年個人デー処理(個人保護)法に従い、サー
スの提供に関連して客から提供された個人情報の使用・保存・処理及び取り扱いを行う
ものとし、当社は、客が事務手数料を支払うことを条件に、顧客に関する保有個人デー
タ(もしあれば)のコピーを要求に応じて顧客に提供する義務を負うものとする。
21.7.
本契約を締結することにより、顧客は、第21.5項に定める理由により、2001人デ
処理(個人保護)法規定に従って、顧客の個人データが送信されることに同意するもの
とする。
21.8.
顧客は、本契約の条を管理する目的で、当社が随時、電話、ファックス、電子メール又
は郵便により顧客と直接連絡を取ることがあることを承諾する。
21.9.
顧客が当社と第三者(関連会社」)の間の紹介者契約に従って第三者により当社に紹介
れた場合、関連会社、当社との顧客の取引に関する情報にの範囲でアクセスする
とができる。顧客は当社又は当社の関連会社又は当社と同じグループに属する他の会社
が、顧客が関心を持そうな製品やサービスを顧客に提供するため、又は市場調査を行う
ために、マーケティグ目的で随時、電話、ファックス、電子メール又は郵便で顧客と接
触する可能性があることを承諾する。
21.10.
適用法規制に基づき、当社は、顧客の個人データ、取引情報、口座開設書類、通信、その
他顧客に関連するものを含む記録を契約終了後少なくとも5年間保存する。
21.11.
当社は、顧客の個人データを安全に保管するためにあらゆる合理的な手段を講じるが、イ
ンターネットやそののネットワークを介した情報の送信は、必ずしも全に安全とは限
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らない。当社は顧客から当社へのデータの送信について責任を負わない。
22.
電話の録音と記録
22.1.
規制対象事業体として、当社は、提供する全てのサービス及び活動並びに行われた全ての
取引の記録を保持す義務があるため、当社の口座で取引を行い、顧客文の受信、送信
執行に関連するサースを提供し、品質モニタリング、トレーニング、制目的のために
締結された取引に関する全ての他の電子通信と同様に、全ての着信および発信の電話通
信を含む全ての通信記録し、又チャットメッセージ、電子メール、その他の電子通信を
含む、当社と顧客と間のその他の通信を、例えそれらの会話や通信がそのような取引の
(但し、これに限定れない)、必要と判断した場合にこれらの記録を使用する権利を留
保する。
22.2.
全ての記録は、当社により耐久性のある媒体に保存され、再生又は複写が可能であり、当
社が原版を変更又は除できない形で当該記録を保持する。当社は、顧の同意なしに、
規制上の義務を遵守るために、規制当局の要求に応じて当該記録のコーを提供するこ
とができるものとする。
22.3.
当社は、そのような記録のコピーを、記録が作成された日から、適用される法律で義務付
けられている期間、保管する。
22.4.
顧客は、上記の通知に従い、当社と顧客間の電話会話又は電子通信の録音について事前に
通知されたことを理解し承諾します。
23.
連絡と書面による通知
23.1.
当社は、顧客の登録電子メールアドレス、顧客ダッシュボード、電話、又は顧客が当社へ
の書面による正式な連絡を希望する場合、当社の登録住所への郵送により通知・指示・要
求等ついて顧客と連絡を取る。当社の全ての連絡先詳細は当社ウェブサイト上で利用可能
である。顧客から社への連絡は、当社が受信した日時に有効と見做される。顧客は、
認された通信手段を通じて、当社が随時送信する全ての通信を読んだことを確認する責任
がある。
23.2.
当社は、顧客と連絡を取るために、電子メール、プラットフォームの内部メール、電話
郵便、商業宅配便、空便又は当社ウェブサイトの何れかの方法を使用することができる。
23.3.
電子メール、プラットフォームの内部メール、郵便、商業宅配便、航空便又は当社ウェ
サイト等の連絡方法は当社から顧客への書面による通知と見做される。
23.4.
電子メール、郵便、業宅配便又は航空便等の連絡方法は顧客から当社への書面による通
知と見做される。
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23.5.
23.9損なとな、該る何かの者にられ信(、通、確
声明、報告等)は、受領されたものと見做される。
a)
電子メールで送信された場合は、電子メール送信後1間以内(但し、電子メールが送信者
のアウトルックを出た必要がある。)
b)
プラットフォームの内部メールで送信された場合は、送信直後
c)
ファックス送信で送された場合は、送信者が、受信者のファックス装でメッセージが
受信されたことを確認する、送信者のファックス装置からの送信報告を受信した時点
d)
電話で送信された場合は、電話での会話が終了した時点
e)
郵送の場合は、投函後7暦日
f)
商業宅配便で送付された場合は、当該通知を受領した文書の署名日
g)
航空便で送付された場合は、発送日から8営業日後
h)
当社ウェブページに掲載された場合は、掲載後1時間以
23.6.
顧客と連絡を取るために、当社は、顧客口座開設時に顧客によって提供された連絡先詳
(後に更新されるこがある。)を使用する。従って、顧客は、自己の連絡先情報に変更
があった場合、直ちに当社に通知する義務がある。
23.7.
当社が受信したファックス文書は、電子的にスキャンされることがあり、スキャンされた
バージョンの複製は当該ファックスによる指示の決定的な証拠となるものとする。
23.8.
顧客は、通常の業務時間内に当社に電話することができるものとする。当社は、通常の業
務時間外に顧客に連絡することができる。
23.9.
当社に送付された書面による通知は当社の勤務時間内に受領されるものとする。第23.5
に係わらず、通常の務時間外に受領された通知は、翌営業日に受領さたものと見做さ
れるものとする。
23.10.
顧客は、当社の公用語が英語であること、及び当社が顧客に提供する情報は、顧客が複数
の言語で情報を受け取ることを選択又は承諾しない限り、全ての情報及びマーケティン
資料の形式を通じて一貫して英語で提示されることに同意するものとする。当社の公用
以外の言語による情報及びマーケティング資料の提供又は当社ウェブサイト、その他の
料、本契約の翻訳版若しくはその他の連絡内容の閲覧の選択は、便宜上又は法的要件に
りのみ提供される場合がある。顧客が他の言語でそのような情報を受け取ることを受諾
は選択した場合、英語以外の言語でそのような情報を受け取ることに同意したものと見
される。紛争が生じた場合、英語版が優先するものとする。
23.11.
顧客は、当社がウェブサイトを通じて情報を提供する場合、その情報が顧客個人に宛て
ものではないことに意するものとする。但し、顧客は、その形式での情報提供に明確に
同意し、この形式は耐久性のある媒体で提供されていると見做される。更に、顧客は、
当社の事業が実施さるか或いは実施される予定の状況において適切であるため、当社が
紙以外の他の形式(ェブサイト、顧客ダッシュボード、取引プラットフォーム、その他
のソフトウェア等)情報を提供することに同意する。顧客は、口座を維持したり、当社
に口座を開設し取引行ったりすることで、当社がこの形式でこの情報を顧客に送信する
ことに明示的に同意する。
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23.12.
当社によって顧客に信された通信は、顧客によってのみ受信されることを意図している
従って、顧客は、当から受信する如何なる情報も、非公開且つ秘密に取り扱う責任があ
る。
23.13.
当社は、ビジネス、ーケティング、公告上の理由により、顧客との連絡に関する適用さ
れる規則に従い、随時顧客と連絡を取ることがある。
23.14.
当社は、顧客に送信た通信の遅延又は未受信の結果生じる如何なる損失に対しても責任
を負わない。
24.
先取特権
24.1.
当社は、顧客の債務履行されるまで、当社又はその関係者若しくはそ名義人が顧客を
代理して保有する全ての資金について、一般的な先取特権を有するものとする。
25.
表明と保証
25.1.
顧客は、当社に対し、以下の事項を表明し保証する。
a)
顧客が個人(自然人である場合、本契約を締結する時点で18歳以上であることを保証
る。
b)
顧客が健全な精神状態にあり、自らの行動を決定する能力を有すること
c)
取引が執行される市や金融商品に制限はないこと(但し、顧客の国籍宗教によって異
なる場合がある。)
d)
本契約に基づき実行れる全ての行為が、顧客若しくは顧客が居住する司法管轄区に適用
される法律若しくは則又は顧客が拘束される契約、顧客の資産若しく資金が影響を受
ける契約に違反しないこと
e)
顧客本契に反て、は無可若くは法な的でIP又はラッフォ
くはブサトを使用せIP、プットォー及びブサイト顧客座の
のためだけに使用し、他の如何なる人物のためにも使用しないこと
f)
顧客が、本契約を締し、注文を出し、以下の義務を履行する正当な権を有しているこ
g)
顧客が、口座開設申書を記入した個人でありこと、又は顧客が会社である場合は、顧客
の代理として口座開設申込書を記入した人物が正当な権限を有していること
h)
顧客が本人として行しており、代理人、代表者、受託者又はカストディアンとして他人
のために行動していわけではないこと(顧客は、当社が書面で明確に意し、この目的
のために当社が必要する全ての書類を受領した場合に限り、他人を代して行動するこ
とができる。)
i)
口座開設申込書及びそ後いつでも、顧客によって当社に提供された情報真実、正確
つ完全であり、顧客によって手渡された書類は有効かつ本物であること
j)
顧客が、付録の情報を含む本契約の条件を読み、完全に理解していること
k)
取引に使用された顧資金が、直接的又は間接的な方法で、如何なる違行為の収益でも
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アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
なく、テロ資金調達に使用されたか或いは使用されることを意図したものでもないこと
l)
顧客が政治的に露出た人物ではなく、著名な公職に就いている人物、は過12ヶ月に
就いていた人物と如なる関係(親族、事業関係者等)もないこと(上の声明が真実で
ない場合、又顧客が座開設申込書において既に開示していない場合、客はできるだけ
早く当社に通知し、契約の過程何れの段階で政治的に露出した人物となった場合、
当社に通知する。)
m)
当社が次の国にいる客を受け入れないため、顧客がオーストラリア、ルギー、カナダ
イラン、日本、北朝鮮、イエメン、アメリカにないこと
n)
顧客がリスク開示と警告通知を読んだ上で理解していること
o)
顧客はウェブサイト又は電子メールによる本契約の情報提供に同意する。
p)
顧客は、インターネトに定期的にアクセスできることを確認し、ウェブサイト上又は電
子メールを通じて、約条件の変更、コスト、手数料、本契約、ポリシー、投資の性質と
リスクに関する情報を当社が提供することに同意する。希望する場合、郵送又はファッ
クスでの送付を要求することができます。
25.2.
顧客は、本契約を締するために強制されたり、その他の方法で説得されたりしていない
こと、また本契約に含まれるもの以外の表現に基づいて本契約を締結していないことを、
ここに表明し保証する。
25.3.
更に、顧客は、本契約を締結した結、地域の司法管轄権により設定された制限又は
要件が含まれるがこに限定されない、あらゆる要件及び影響を認識しいることを保証
する。当社は、現地局が顧客に課す如何なる要件についても責任を負ないものとし、
従って、顧客は適用される要件を遵守する。
25.4.
又、顧客は、口座開設のための登録時に当社に提供した情報が、顧客の個人的な状況を正
確に反映しており、虚偽又は誤解を招くような情報を当社に提供していないことを表明し
保証するものとする。更に、顧客は、登録過程中に提供された情報が無効になった場合、
その状況の変化を直ちに書面で当社に通知することを保証する。
25.5.
更に、顧客は、当社提供する価格情報やチャートデータ等の金融商品に関する情報を、
商業目的で第三者に再配布しないことを表明し保証する。
25.6.
顧客は以下のことを保証し誓約する。
a)
当社との取引に使用する資金は顧客に帰属し、先取特権、担保、質権又はその他の抵
がないこと
b)
資金が如何なる違法行為又は不作為の直接的又は間接的な収益ではなく、又マネーロン
る。)に基づき、前提犯罪を構成する犯罪活動の産物でもないこと
c)
顧客が第三者の代理又は受託者として本契約を締結し、その規制要件を満たすために必
要な書類を当社に提しない限り、顧客は自己の名前で行動しており、第三者の代理人又
は受託者として行動していない。
25.7.
顧客は、口座開設手続き中および契約期間中、当社に送られた書類が有効かつ本物であ
ことを保証する。当は、独自の裁量で、何れかの書類が不正確又は無効であると判断し
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た場合、代替書類を求する。顧客が当該書類を提出しない場合、当社が必要と判断した
措置を取ることがない。
26.
責任の排除
26.1.
当社の過失又は不正行為があった場合を除き、当社は、顧客又は顧客のために第三者が
社との取引に関連し行った行為又は不作為の結果生じる如何なる損失に対しても責任を
負わないものとする。
26.2.
一般的に何れ当事者も、本契約が発効された時点で予測不可能な事象の結果として
じる可能性のある損失について責任を負わないものとし、本契約に含まれる条項の違
起因しない損失について責任を負わないものとする。
26.3.
当社が顧客に対し、情報、推奨、ニュース、取引に関する情報、市場解説又は調査を提
する場合(又は、ウブサイト上に掲るニュースレター、ウェサイトを通じて購読
者に提供するニューレター等)、当社は、不正行為、故意の債務不履行又は重大な過失
がない限り、提供さた当該情報の不正確性又は誤りにより顧客が被った損失、費用、経
費又は損害について責任を負わないものとする。
26.4.
当社は、以下が含まれるがこれらに限定されない事項に直接的又は間接的に起因して顧客
が被った損失、損害、費用、損害について一切の責任を負わない。
a)
本プラットフォーム操作におけるエラー、障害、中断、切断、又は顧客端末又は顧客端
末を経由して行われた取引によって生じ遅延、技術的な問題、システム障害及び不具合
通信回線の障害、機又はソフトウェアの障害又は不具合、システムアセスの問題、シ
ステム容量の問題、ンターネットトラフィックの需要増大、セキュリィ違反及び不正
アクセス、その他類似のコンピューターの問題及び欠陥
b)
顧客は自己の責任にいて当社との取引を行うことを認め承諾し、又当は、顧客のため
に不正行為が行われた場合を除き、当社との取引活動の結果生じる如何なる損失に対
も責任を負わないものとする。本条項の如何なる条項も、死亡又は人身傷害に対する
を除外するものではない。
c)
不可抗力事象又はその他不可抗力の原因により、当社が本契約に基づく義務を履行できな
かった場合
d)
第三者の作為、不作為又は過失
当社は、本契約に基くサービスを顧客に提供できるよう、第三者に業務を委託する場合、
契約前にあらゆる合的な努力を払う。但し、顧客は、そのような第三者からの活動を管
理することは当社の任の範囲外であることを理解している。従って、当社の責任は、外
部委託先の作為・不為により顧客が被る可能性のある損失を最小限に抑えるためにあら
ゆる努力を払うことある。但し、当社は、当社に過失がない限り、第三者プロバイダー
の作為又は不作為にり顧客が被る可能性のある損害について責任を負わないものとする。
e)
顧客がアクセスデーの不正使用を当社に報告する前に、当社が顧客に発行した顧客のア
クセスデータを取得した者
f)
インターネット、そ他のネットワーク通信設郵便、電話、その他の電子的手段を用
いて、両当事者間又その他の当事者間でこれらの情報が伝送される際、電子メールア
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ドレス、電子通信、人データ、アクセスデータを含む情報に不正な第者がアクセスす
ること
g)
リスク開示と警告通知に記載されるリスク
h)
為替リスク
i)
税率の変更
j)
スリッページの発生
k)
トレーリングストップ注文、第三者のエキスパート・アドバイザーによる注文、ストップ
ロス注文等の機能に依存する顧客
顧客がアルゴリズム、「エキスパート・アドバイザー」(「EA」)又はトレーリングス
ップ等のレーディングソリューションをダウンロード、インストール又は使用した場合
当社はその使用によ顧客が被る可能性のある損失に対して責任を負わないものとする。
顧客が善意又はここ含まれる条件に反して、これらのソリューションの何れかを使用し
ていることが当社の知るところとなった場合、当社は契約を終了する権利を留保する。
更に、エキスパート・アドバイザーの使用は、本規約の下、絶対に禁止されていることを
ここに明確にする。
l)
異常な市場環境
m)
紹介者の行為又は表明
n)
顧客又はその正式代理人の作為又は不作為(過失及び詐欺を含む)
o)
顧客又はその正式代理人の取引決
p)
顧客のアクセスデータを通じて、又その下で行われた全ての注文
q)
プラットフォームの使用によって広まった通信の内容、正確性、正確性及び完全性
r)
顧客が第三者プラットフォームを通じてソーシャルトレーディングに関与した結果
s)
本第16.2項で言及された第三者の支払能力、行為又は不作為
t)
16.3項の状況が発生した場合
26.5.
当社、その取締役、役員、従業員、関連会社、又は代理人が、本契約の締結に関連して、
又はその結果として、又は本サービスの提供に関連して、又は本プラットフォームの使用
に関連して、当社、その取締役、役員、従業員、関連会社、又は代理人が一切責任を負わ
ない請求、損害、責任、費用、又は経費を負担する場合、顧客はそのような損害を補償す
る責任を負うものとする。
26.6.
当社は、如何なる状においても、本契約、本サービスの提供又はプラットフォームの使
用に関連して顧客が被る可能性のある結果的、特別、偶発的又は間接的な損失、損害、利
益の損失、機会の損失(その後の市場の動きに関連するものを含む。)、費用又は経費に
ついて、顧客に対して責任を負わないものとする。
26.7.
顧客に対する当社の積責任は、サービスの提供及びプラットフォームの使用に関して、
特定の顧客に関連して本契約に基づき当社に支払われた料金を超えないものとする。
26.8.
更に、本契約の他の規定に係わらず、当社は以下の結果として顧に対して責任を負わ
い。
a)
過失、詐欺、契約違反、法律違反又は顧客によるその他の行為又は不作為
b)
当社は、当社のプラトフォーム又は顧客ダッシュボードにアクセスでない場合、責任
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を負わないものとする。当社は、インターネット等、如何なるネットワーク上の情報送信
に起因する遅延、配信の失敗、又は損失や損害についても責任を負わない。
c)
顧客が当社のプラッフォーム若しくは顧客ダッシュボード等のシステムにアクセスでき
ないこと、又は当社顧客スペシャリスト若しくはシニア・アカウント・エグゼクティブ
に連絡しようとした際に顧客が被る可能性のある遅延
d)
当社が適用される法に違反する可能性のある顧客からの指示を処理すことが妨げられ
る場合を含み、当社が適用される法律又は規制を確実に遵守するための措置を講じた場合
e)
その他当社の管理外の事象又は状
26.9.
本契約に含まれる制限又は除外は、当社が、その従業員又は関連会社を含め、顧客が被る
可能性のある損失、又は顧客が当社に対して行う可能性のある請求を認識しているかどう
かに関係なく適用されるものとする。
26.10.
顧客が第三者を信頼し、第三者からの指示、指摘又は助言に従った場合、取引シグナル
コピートトレード戦等を含み、顧客に損失をもたらした場合、当社は責任を負わないも
のとする。顧客は、社が提供するサービスは執行のみであることを理し、したがって
これらの状況の結果として顧客が被る可能性のある損失に対して責任を負わない。
27.
補償
27.1.
顧客は、以下の結果生した全ての責任、費用、経費、損害(風評等)び損失(直接的
間接的又は結果的な損失が含まれるが、これらに限定されない。)並びに全ての利息
約金及び専門家の費用・経費(完全な補償に基づいて計算される)に対して、要求に
て当社を補償するものとする。
a)
顧客による本契約違反
b)
顧客が虚偽又は誤解を招く情報を当社に提供した場合
c)
本契約の執行
27.2.
一般的に、補償とは、被った損失の補償として支払われる金額を意味する。
28.
不可抗力
28.1.
(「特定の事象」「不可抗力」)を指す。特定の事象には、以下のものが含まれます
これらに限定されるものではない
a)
自然的、技術的、政治的、政府的、社会的、経済的又はパンデミック的事象、市民的緊急
事態、テロ行為、公共サービスの中断又は障害
b)
第三者による不履行、人為的な破壊、又は当社が合理的に管理できない同様の事象。
c)
当社のサーバーに対る不正行為、当社のシステム、技術的又はその他のインフラストラ
クチャー(それが当に帰属するか第三者に帰属するかを問わない。)におけるエラー、
障害、混乱が発生した場合。
d)
適用される法律の変、公的機関の措置、その測の事態による会社の法的義務又は規
制上の義務の変更
e)
金融機その他の機関による作為又は不作為であって、当社が予測又は防止できないもの
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f)
プラットフォーム又はシステムの秩序ある正常な運用を妨げる事象
g)
市場又は業界全体の著しいボラティリティ又は不安定性等の異常な市場状況により、当社
がサービスを整然と供できなくなる場合(データを受信できない場合、サービスプロバ
イダーから誤ったデータを受信する場合等)
h)
合理的な範囲内で予見できないその他の事象又は状況
疑いを避けるために、不可抗力事象とは、発生する可能性が合理的に高かったり差し迫
ていたりする可能性がある一方で、当社が準備することが期待したり、その発生を防止
たりすることができない、当社の管理外の事象を指す。
28.2.
当社は、不可抗力事象が発生したと合理的な見判断した場合、本契約に基づく他の
利を損なうことなく事前の通知なく、いつでも以下の何れか又は全ての措置を講じるこ
とができる。
a)
不可抗力事象により当社が遵守することが不可能又は非現実的となる範囲において、本
契約の一部又は全部の条項の適用の一時停止又は変更を行うこと
b)
当社及び顧客の立場関して、当社がその状況において合理的に適切であると見做す他の
全ての行動を執るか或いは執らないこと
c)
メンテナンスのため又は損害を避けるために、プラットフォームが故障した場合、停止
すること
d)
顧客の注文の取り消し
e)
顧客からの注文の拒否
f)
顧客口座の無効化
g)
通知なしに必要証拠金を増額すること
h)
当社が誠意を持って適切と判断する価格で全てのオープンポジションを決済すること
i)
スプレッドの拡大
j)
レバレッジを下げること
k)
状況に応じ、当社に十分な時間がある場合、顧客に通知すること
l)
固定スプレッドを変動スプレッドに変更する(「固定口座」にのみ適用)
m)
未決済のポジション、以下のような状況で利用可能な価格で決済すること「出来高加重
平均価格(VWAPVolume-Weighted Average Price)」でオープンポジションの組み合わ
又は決済、クローズドポジションの修正の要求
n)
顧客に対する当社サービスの提供の一時停止、限定又は制限すること
o)
本契約を遵守することが不可能になったことを理由に本契約の一部を変更すること
p)
取引停止
q)
顧客のプラットフォム又は顧客ダッシュボード等のシステムへのアクセス又は使用を妨
げること
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r)
未決済の取引に必要な修正を加えること
s)
クローズ機能のみを許可すること
t)
顧客口座からの出金依頼の処理の拒否・遅延
u)
商品の数量、ボラテリティ、流動性等に関連して顧客の注文に対して特殊又は特別な条
件を設けること
v)
商品の撤去若しくは一時停止又は契約仕様の変更
w)
本契約及び当社の注文執行方針に基づき、当社が権利を有するあらゆる権利の行使
28.3.
当社は、合理的に可能な限り速やかにサービスの秩序ある提供を再開するために必要なあ
らゆる努力を払う。れが全く不可能な場合、当社は、可能であれば、双方の利益を保護
するために取るべき必要な措置を顧客に通知する。
28.4.
当社が不可抗力により本契約に基づく顧客への義務を履行できない場合、本契約に違反し
たことにはならない。
28.5.
本契約に明示的に規定されている場合を除き、当社は、本契約に基づく義務の不履行、中
断又は遅延が不可抗事象によるものである場合、斯かる不履行、中断又は遅延に起因す
る如何なる種類の損失又は損害に対しても責任を負わないものとする。
29.
相殺
29.1.
顧客による支払総額と当社による支払総額が等しい場合、相互の支払義務は自動的に相
される。
29.2.
一方の当事者の支払総額が他方の当事者の支払総額を超える場合、支払総額の大きい当
者が他方の当事者に過分を支払うものとし、全ての支払義務は自動的に充足され免除さ
れる。
29.3.
当社は、顧客名義で開設された顧客口座の全部又は一部を統合し、当該口座の残高を統
し、本契約が終了した場合に当該残高を相殺する権利を有する。
30.
本契約の変更
30.1.
当社は、特に規制制度上の義務を遵守するために必要であると当社が判断した場合、顧
の同意なく、本契約一部を随時変更する権利を留保し、このような場合、書面又は当社
ウェブサイトを通じて顧客に通知する。
30.2.
当社は、次の各号の何れかに該当する場合、本契約の内容を変更することができる。
a)
変更により本契約の項がより理解しやすくなるか、或いは変更が顧客の不利益にならな
いと当社が合理的に判断した場合
b)
当社が顧客に提供すサービス若しくは設備の関与、新たなサービス若しくは設備の導入
既存のサービス若しは設備から新たなサービス若しくは設備への変更、又は陳腐化した
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り、広く利用されななったり、前年度に顧客が一度も利用したことのなかったりしたサ
ービス若しくは設備撤退に掛かる費用を賄うため、或いは当該サービス若しくは設備を
提供するのが非常に高くつくようになった場合
c)
銀行、投資若しくは融システム術、又は当社が業を運営したりサービスを提供し
たりするために使用るシステム若しくはプラットフォームの変更に伴い、当社が顧客に
提供するサービスを合理的に変更できるようにするため
d)
FSA等の当局の要求の結果、又は適用法規制の変更若しくは予想されている変更の結果。
e)
本契約の条項が適用令に抵触すると当社が判断した場合(そのような場合、当該条項に
は依拠せず、当該条が該当する適用規則を反映しているものと見做し当該適用規則を
反映するよう本契約を更新するものとする。)
30.3.
当社は、顧客が本契約を無償で終了することができる限り、第30.2項に定めのない事由に
より本契約の内容を変更することができるものとする。
30.4.
30.2項及び第30.3の変更については、当社は2営業日前までに顧客に通知するもの
する。但し、顧客は適用法令の変更を反映するために行われた変更が、必要に応じて直
ちに効力を生じる場合があることを了承するものとする。
30.5.
30.2(a)(d)及び(e)基づく変更については、当社の通知は、当社ウェブサイトへの掲
載を含む書面による知とする。その他の顧客契約の変更について、当社は、ウェブサイ
トへの掲載による書通知を選択した場合、当該書面通知を追加の書面通知手段によって
も行うものとする。
30.6.
当社は、第30.2項及び第30.3項に基づき変更通知書を提供する場合、発効日を顧客に通知す
るものとする。顧客は、それ以前に、顧客が契約を解除し、変更を受け入れないことを希
望する旨を当社に通しない限り、その日に変更を受け入れたものと見做されるものとし
この場合、顧客は解約までに提供されたサービスに対して支払うべき費用以の解約
よる費用を支払う必要はないものとする。
30.7.
当社は、当社ウェブサイト又はプラットフォームに掲載されているコスト、手数料、手
料、融資手数料、スップ、取引条件、執行規則、ロールオーバーポリシー、取引時間を
随時見直す権利を有るものとする。そのような変更はウェブサイト又はプラットフォー
ム上で行われるものし、顧客は定期的に更新を確認する責任がある。不可抗力の出来事
がない場合、当社はなくと15業日の事前通知をウェブサイト上で顧客に提供する
のとする。顧客は、それ以前に、顧客が契を解除し、変更を受け入れないことを希望す
る旨を当社に通知しい限り、その日に変更を受け入れたものと見做されるものとし、こ
の場合、顧客は、解までに提供されたサービスに対して支払うべき費用以外の解約によ
る費用を支払う必要はないものとする。
30.8.
当社は、適用法規制に従い、顧客の分類を見直し、少なくとも2営業日前に顧客に事前通知
することにより、そ変更が発効する前に適宜顧客に通知する権利を有するものとする。
顧客分類の変更は、客の顧客口座の種類の変更を意味する場合もある。顧客は、それ以
前に、顧客が契約を除し、変更を受け入れないことを希望する旨を当社に通知しない限
り、その日に変更を受け入れたものと見做されるものとする。
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30.9.
当社、変更内容が重要であり、且つ当社にとって有利又は顧客にとって不利なバランス
に変更されると判断した場合、当該変更内容は、顧客に事前に通知し、本契約を解約する
権利を提供するため、当社から顧客への通知で指定された日に発効する。
30.10.
顧客は、当社による変更に同意しない場合、本契約を解除する権利を有し、同様に、顧客
が当社の修正に同意しない場合、本契約を解除する権利を留保する。
30.11.
如何なる修正も、当の通知に別段の記載がない限り、顧客と当社の間で進行中の全ての
事業に影響を与える。
30.12.
顧客は、当社が本契約に加える変更に常に最新の注意を払う責任がある。いつでも適用
れるバージョンは当ウェブサイト上で入手可能な最新版とする。紛争発生した場合は
その時点で利用可能な最新版が優先されるものとする。
31.
解約と解約の結果
31.1.
本契約に基づき、顧客に事前に通知することなく直ちに解約する当社の権利を損なうこ
なく、各当事者は、他方の当事者に少なくと15営業日の書面による通を行うことによ
り、本契約を直ちに解除することができる。
31.2.
何れかの当事者による解約は、何れかの当事者が既に負担した義務、本契若しくは本
約の下で既に発生し可能性のある法的権利若しくは義務、又は本契約下で行われた取
引には影響しない。
31.3.
本契約が解除された場合、顧客が当社に支払うべき全ての金額は、未払費用、その他当社
に支払うべき金額、契約の解除により当社が負担した或いは負担することになる料金及
び追加費用を含み(し、これらに限定されない。)、直ちに支払期日が到来するものと
する。
31.4.
本契約の解約通知が送付された後、又解約日までに:
a)
顧客は全てのオープポジションを決済する義務がある。これを怠った合、解約と同時
に、会社は全てのオープンポジションをクローズする
b)
当社は、顧客にプラットフォームへのアクセスを許可しないか、又は顧客がプラットフ
ームで使用できる機能を制限する権利を有する。
c)
当社は、顧客からの新規注文を拒否する権利を有する。
d)
当社は、顧客が顧客座から資金を引き出すことを拒否する権利を有し既に建てられた
ポジションを決済したり、本契約に基づく顧客の未決済の義務を支払ったりするために必
要な顧客の資金を保持する権利を留保する。
31.5.
契約終了時には、以下の何れか又は全てが適用される。
a)
当社は、顧客の顧客座を統合し、当該顧客口座の残高を統合し、それの残高を相殺す
る権利を有する。
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b)
当社は顧客口座を解約する権利を有する。
c)
当社は通貨を変換する権利を有する。
d)
当社は顧客のオープンポジションを決済する権利を有する。
e)
顧客の違法行為、違法行為の疑い、不正行為又は関連当局からの指示がない限り、顧客に
とって黒字の残高がる場合、当社は(当社の絶対的な裁量で将来の負債に関して適切と
考えられる金額を保した後)合理的に実行可能な限り早く、その残高を顧客に支払い、
その残高がどのようして得られたかを示す明細書を顧客に提供し、必要に応じて、ノミ
ニー又はカストディンにも該当する金額を支払うように指示する。そのような資金は、
顧客に対する顧客の示に従って引き渡されるものとする。は顧客名義の口座にの
支払いを行うことが意されている。当社は、その裁量で、第三者への支払いを拒否する
権利を有する。
31.6.
当社は、以下の場合は、他の如何なる措置にも係わらず、直ちに本契約を解除するもの
とする。
a)
顧客による本契約の何れかの条項の違反
b)
顧客が当社の「マイナス残高保護」方針を故意か否かに関わらず乱用したと当社が判断
た場合等を含み、顧が誠実に行動していないと当社が判断した合理的な根拠がある場合
(これには、顧客がャップ取引を行うこと、当社又は別会社の複数の取引口座を使用し
てエクスポージャーをヘッジすることが含まれるが、これらに限定されない。
上記に加え、当社は、第31.6項に基づく残高不足解消措置が濫用された場合、又は第15
に基づく債務不履行が発生した場合、残高不足解消措置を適用しない権利を留保すること
に留意しなければならない。)
c)
顧客が関与する破産又は清算手続に関する申請、命令、決議又はその他の公表の発行
d)
顧客の死亡又は無能力(死亡の場合、顧客口座で利用可能な資金は、相続財産の一部とな
ることにご注意下さい。)
e)
適用されるマネーロンダリング防止法令等、顧客による適用法令の違反
f)
顧客が当社の注文執行方針又は手続き等に反する行為をした場合
31.7.
本契約が終了した場合、当社は、法律で禁止されている場合を除き、顧客に支払うべき未
払い金額を差し引いた、顧客口座にある利用可能な金額を顧客に送金する。
31.8.
当社は、顧客への書による通知により、いつでも本契約および本契約に基づく取り決め
を変更することができます。顧客は、修正通知の日付から10営業日以内に当社に反対の通
知をしない限り、修正を受け入れ、同意したものと見做される。顧客が修正に反対した場
合、修正は顧客を拘束しませんが、顧客口座は一時停止され、合理的に実行可能な限り速
やかに口座を閉鎖する必要がある
32.
顧客口座の解約
32.1.
顧客は、口座内の全てのオープンポジションを決済し、既に発生している可能性のある
社に対する義務を完した後、いつでも取引口座を解約する権利がある。顧客が言及され
た義務を完了した場合のみ、顧客は取引口座を解約することができる。
32.2.
顧客が取引口座を解するためには、取引口座にある全額の出金依頼を行い、その後に、
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
取引口座を解約する必要性を記載した正式な電子メールを当社に送信する必要がある。
32.3.
17項および第31項を損なうことなく、顧客口座の残高が100ユーロ/米ドルを下回る場合、
顧客は、取引口座の閉鎖と残りの利可能残高の返却記載した正式な電子メールを当社
に送信することによってのみ、資金を引き出すことができる。顧客は、100ユーロ/米ドル
より低い金額で顧客ッシュボードを通して出金要求を行うことができないため、当社は
顧客の電子メールによる指示に従って、口座の解約と資金の返却を行うものとする。顧客
る。)、この取引のために請求される送金手数料は顧客の負担となる。
32.4.
当社が口座閉鎖依頼を受領するか、出金依頼を実行すると、顧客口座は1営業日以内に解約
される。
32.5.
口座解約日から90日以内に顧客口座を再開することはできない。
33.
苦情と紛争
33.1.
顧客が苦情の報告を希望する場合、記入済みの苦情フォーム
compliance.hn@alvexo.com
compliance.hn@alvexo.comまで電子メールを送信することにより、HSN Capital Group Ltd
連絡することもでき当社は、当社の情処理方び手順に従い、過度な遅延なく
決するよう努める。
33.2.
明示的に本契約と対とはならない状況が発生した場合、両当事者は、意と公平性に基
づき、市場慣行と一致するような行動を執ることにより、問題の解決に努めることに同意
する。
33.3.
顧客は、苦情の金額によっては、適用規則に基づき、セーシェル共和国の金融オンブズマ
ンに苦情を申し立てる権利を有する場合があることに留意するものとする
33.4.
法的措置を執る顧客の権利は、上記で言及された苦情手続きの存在又は使用によって影響
を受けることはない。
34.
分離可能性
34.1.
本契約の何れかの部分が、管轄権を有する裁判所により執行不能若しくは違法と判断され
た場合、又は何れか市場若しくは規制当局の規則、規制、若しくは法に抵触する場合
当該部分は当初から契約から除外されたものと見做され、又本契約は、当該条項が含ま
れなかったものとして解釈及び執行され、本契約の残りの条項の合法性若しくは執行可
性、又は他の管轄区の法規制に従う本規定の合法性、有効性若しくは執行可能性は影響
を受けないものとする。
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
35.
権利の不行使
35.1.
何れかの当事者が、本契約の条件又は条項の違反に対する救済を求めなかった場合、又は
厳格な履行を主張しかった場合、又は本契約に基づいて当事者が権利を有する権利又は
救済措置の一部又は部を行使しなかった場合であっても、黙示的な権利放棄とはみなさ
れないものとする。
36.
譲渡
36.1.
当社は、顧客15業日前に書面で通知することを条件として、本契約に基づく権利、
益、義務の一部又は部、又は本契約全体の履行を第三者に売却、譲渡、移転することが
できる。これは、当と第三者との合併若しくは買収、当社の組織再編、当社の清算、又
は当社の事業若しく資産の全部若しくは一部の第三者への売却若しくは譲渡の場合に限
定されることなく行われるものとする。
36.2.
上記第36.1項に記載された譲渡、譲受、移転の場合、当社は、顧客に15日前面で
通知することを条件して、全ての顧客情報(個人データ、記録、通信、デューデリジェ
ンス、顧客識別書類ファイル、記録、顧客取引履歴を含むがこれらに限定されない)を
開示したり、必要にじて顧客口座及び顧客資金を移転したりする権利を有することが合
意されている。
36.3.
顧客は、本契約に基く顧客の権利又は義務を移転・譲渡・請求・更新・又はその他の方
法で譲渡したり、そのように見せかけたりすることはできない。
37.
紹介者/関連会社
37.1.
顧客が、ビジネス紹介者、同僚、関連会社(以下、「紹介者」)等の第三者を通じて当社
に紹介された場合、客は、当社が紹介者の行為又は表明に責任を負わず、責任を負わな
いこと、及び当社が客と紹介者の間で締結された別個の契約に拘束されていないことを
認める。
37.2.
顧客は、当社が紹介者に手数料又は料金を支払う義務があるため、紹介者との契約又は関
係により追加費用が生する可能性があることを認め確認する。そのような場合、適用法
規則に基づき顧客に開示される。
38.
正式代表者
38.1.
当社は、場合によっては、顧客に代わって、当社に注文出したり、顧客口座又はその他
本契約に関連する事を管理する正式代表者を受け入れることがある。し、顧客が正式
代表者の選任を書面当社に通知し、その人物が当社によって承認されそのための当社
の仕様を全て満たしている必要がある。
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
38.2.
当社が、顧客から正式代表者の許可終了に関する書面による通知を受領しない限り、当社
は、以下の第38.4項を損なうことなく、正式代表者による顧客口座に関連する注文又はそ
の他の指示を顧客にわって引き続き受理する権利を有し、顧客は、そのような注文を有
効なものとして認識し、正式代表者に委託するものとする。
38.3.
正式代表者の許可終了の書面通知は、承認終了日の少なくとも5日前までに当社が受領する
必要がある。
38.4.
当社は、以下の何れかに該当する場合、正式代表者からの顧客口座に関する注文やその他
の指示を拒否する権利を有する(但し、顧客に対する義務はない)。
a)
正式代表者が法的に許可されていないか、或いは正式代表者として行動する適切な権
与えられていないと当社が合理的に疑われる場合
b)
債務不履行事由が発生した場合
c)
当社が関連する市場規則、慣行及び適用法規制等を確実に遵守するため
d)
顧客の利益を保護するため
39.
複数口座保有者
39.1.
顧客が2人以上で構成されている場合、本契約に基づく責任と義務は連帯するものとする。
顧客を形成する人物の1人に与えられた警告又はその他の通知は、顧客を形成する全ての人
物に与えられたものと見做される。顧客を形成する人物の1人による指示は、顧客を形成す
る全ての人物によるものと見做される。
39.2.
顧客を構成する人物の1人が死亡したり精神的不能に陥ったりした場合、当社又はそのノミ
ニーが保有する全ての資金は、遺族の利益のため、遺族の命令により、当社に対する全て
の義務及び負債は、当該遺族が負うものとする。
40.
適用法、準拠法、適用規則
40.1.
25 項に記載された手段で和解が成立しない場合、本契約に起因又は関連する全ての紛争
及び論争は、セーシェル共和国の裁判所で最終的に解決されるものとする。
40.2.
本契約はセーシェル共和国の法律に準拠する。
40.3.
顧客のために行う全ての取引は、適用規則及びセーシェル投資会社の運営を規定するそ
他の公的機関の規定従うものとし、随時改正又は修正されるものとする。当社は、適用
規則、関連市場規則の準拠を保証するために必要と考える措置を講じるか或いは講じな
い権利を有するものとする。斯かる措置は顧客を拘束するものとする。
40.4.
本契約に基づき当社提供される全ての権利及び救済は累積的なものであり、法律により
提供される権利又は救済を排除するものではない。
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
41.
注文の発注・取消・削除及び顧客注文の執行
41.1.
注文執行、随ウェに掲種類CFDの取
引時間内に行うことができる。
41.2.
約定しなかった未決済注文は次の取引時間まで有効となる(該当する場合)
41.3.
成行注文は、注文をたすに十分な数量がないため執行されず、有効性を維持できず、取
り消される。
41.4.
全ての未決済のスポトポジションは、関連する対象市場の営業終了時に翌営業日に持ち
越される。未決済のフォワードポジションは、関連期間の終了時に次の関連期間に持
される。但し、当社がフォワードポジションをクローズする権利を有することを条件
る。
41.5.
注文は、顧客によって指定された注文の種類と時間に従って有効となる。注文の有効時
が指定されていない合、注文は無期限に有効である。但し、顧客口座の純資産がゼロに
なった場合、当社は保留中の注文の一つ又は全てを削除することができる。
41.6.
注文は市場に発注さた後、変更削除することはきない。損切り注文と利食い注文
は、特定のレベル(取引シンボルによる。)より高い距離である限り、市場で取引が
れたとしても変更することができる。
41.7.
顧客は、執行前であれば、未決済注文の有効期限を変更したり、未決済注文を削除・変
したりすることができる。
41.8.
当社は、顧客から発注された全ての注文を、その条件に従って受信し、執行のために送信
するものとする。当社は、注文の正確性を確認する責任を負わない。
41.9.
注文は以下のように実行される。
a)
通貨ペアのCFD
利食い(T/P)注文は指定価格で執行される。
損切り(S/L)注文は指定価格で執行される。
ロックポジションに設定された損切り(S/L)注文は最初の市場価格で執行される。
指値注文は指定価格で執行される
ポジションを建てるための逆指値買い注文及び逆指値売り注文は最初の市場価格で執行
される。
b)
その他の原資産のCFD
利食い(T/P)注文は指定価格で執行される。
指値注文は指定価格で執行される
損切り(S/L)注文は最初の市場価格で執行される。
ポジションを建てるための逆指値買い注文及び逆指値売り注文は最初の市場価格で執行
される。
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
41.10.
全ての個別CFD取引に関連する本契約の過程で、当社は顧客注文を受け取り、CFD執行機関
び取る第のたするCFD執行当社
ウェブサイトでご覧頂ける。当社CFD取引相手にはならない。
41.11.
当社は、本契約で別途合意された場合を除き、顧客に取引の状況を監視したり助言をした
りする義務、又は顧の建玉を決済する義務を負わない。当社がこれを行うことを決定し
た場合、これは裁量に基づいて行われ、継続する義務の引き受けとは見做されない。
41.12.
常にポジションを把握しておくことは顧客の責任である。
42.
建値
42.1.
顧客口座の種類によって、価格、サイズ、又はその他の理由で、当社が注文を処理できな
が利FIXの場
合)、取引する意思ある価格で顧客に再見積もりを送信するか、又は注文は市場で最も
近い利用可能な価格で開始する(ECNタイプの顧客口座の場合)。
42.2.
顧客のターミナルに示される建値はライブである。但し、原市場のボラティリティが高
い場合、注文の執行は執行時間により変更される可能性があり、又顧客は価格を要求する
かもしれないが、市場に出回る最初の価格を得ることになる。
42.3.
当社は、原資産価格を考慮して建値を提供するが、これらの建値が原資産価格の特定のパ
ーセンテージ内にあるわけではない。該当する原資産の市場がクローズされる場合、当社
が提供する建値は、その時点における関連する原資産の現在の買値及び売値を反映したも
のとなる。顧客は、該建値が当社の絶対的な裁量で設されることを認めるものとする
43.
トレーリングストップ、エキスパート・アドバイザー、損切り注文
43.1.
顧客は、トレーリングストップ又はキスパート・アドバイザーのような顧客取引ターミ
ルの追加機能を使用た取引操作は、顧客の取引ターミナルに直接依存するため、完全に
顧客の責任の下で実されることに同意し、当社は一切の責任を負わない。更に、エキス
パート・アドバイザの使用は、本規約の下、絶対に禁止されていることをここに明確に
する。
43.2.
顧客は、ストップロ注文を発注することは、市場の状況により、そのような注文を指定
された価格で実行することが不可能になる可能性があるため、必ずしも失が意図さ
金額に限定されないことに同意するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
44.
必要証拠金
44.1.
顧客は、当初証拠金又はヘッジ証拠金を、各種類のCFDの契約仕様に基づき、当社が独自
の裁量でいつでも決定できる限度額で預託し維持するものとする。
44.2.
必要証拠金がどのように計算されるかを理解することは顧客の責任である。
44.3.
不可抗力が発生しない限り、当社は、顧客に2営業日前に書面で通知することにより、必要
証拠金を変更する権を有する。この場合、当社は、新規ポジション及び既にオープンし
ているポジションに新しい必要証拠金を適用する権利を有する。
44.4.
当社は、不可抗力事由が発生した場合、顧客に事前に通知することなく必要証拠金を変更
する権利を有する。の場合、当社は、新規ポジション及び既にオープンしているポジシ
ョンに新しい必要証拠金を適用する権利を有する。
44.5.
顧客契約の14.1.を損なうことなく、当社は、以下の何れかの場合、顧客のオープンポ
ション(新規又は総)をクローズし、又はサイズを制限し、新規ポジションを確立す
ための顧客の注文を拒否する権利を有する。
a)
異常な取引状況であると当社が判断した場合
b)
顧客担保の価値が最低必要証拠金を下回った場合
c)
純資プンンを在の、オジシ持す
ために必要な証拠金(担保)の指定された割合以下である場合
d)
当社がマージンコールを行い、顧客がそれを満たさなかった場合
e)
当社対しンコ行い、マールた場
又はトフが顧の証50に達を顧告し
顧客は状況に対処するために3つのオプションの何れか又は何れかを取る必要がある。
i.
エクスポージャーの制限(取引のクローズ)
ii.
顧客の現在のオープンポジションの一部のクローズ
iii.
実質的な証拠金維持率の維持
44.6.
顧客の証拠金維持率が100%下になった場合、顧客は新規ポジションを建てることができ
ない。顧客の証拠金15%を下回った場合、当社はポジションをクローズする権利があ
そのような場合、当社は顧客のオープンポジションのパフォーマンスの早期警告とし
顧客子メル又SMS知を信す、顧客がイムに当通知受信なか
った、又顧客当社らの子メル又SMS知のを拒した合、
如何なる責任も負わない。
44.7.
証拠金は顧客口座の通貨の通貨資金で支払われなければならない。
44.8.
顧客は、当社に譲渡された証拠金に対して、如何なる担保権も設定せず、又譲渡又は移転
に同意しないことを引き受ける。
HIS ビル、オフィス5
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45.
スワップフリー顧客口座
シャリア法に準拠したイスラム口座である。
イスラム口座は、イスラム教に反するオーバーナイト ポジションのスワップ又はロールオ
ーバー利息がないため、スワップフリー口座として知られている。全てのイスラム教徒
顧客は、当社で口座を開設することにより、当社の最高の取引条件の恩恵を受けること
できる。
イスラム口座は当社の通常の取引口座タイプと全く同じ取引条件と条項を持ってい。唯
一の違いはスワップがないことである。
スワップなし口座のステータスを申請する前に、当社のイスラム(スワップフリー)取
口座利用規約を遵守していることをご確認下さい。
45.1.
顧客が宗教的信条を遵守しているため、利息を受け取ったり支払ったりすることができな
い場合、そのような客は、顧客の要求に応じて提供される申請書(この書式は当社によ
って随時変更される能性がある。)に記入し、当社に提出することによって、又は当社
が独自の裁量で随時定するその他の手続きによって、その口座を、プレミアム、ロール
オーバー又は利息を求されない権利又は請求する権利がないスワップフリー口座(「ス
ワップフリー口座」として設計するために申請することができる。顧客はここに、自分
の口座をスワップフーにする要、イスラム教の教的信条によってのみ行われるも
のであり、それ以外如何なる理由によっても行われないことを確認・承諾又は宣言する
ものとする。当社は顧客口座をスワップフリー口座に指定する顧客の要求を、顧客に対
して決定的で議論の地のないものとする、当社の独自の絶対的な裁量で拒否する権利を
留保する。
45.2.
顧客がスワップフリ口座に分類されることによって与えられた権利を用していると当
社が疑った場合、当社は、事前の通知なしに、以下の各手続きを行う権利を有する。
a)
当社は、スワップフリー口座で成立した取引の一つ一つ数料を加算するとができる
b)
当社は、スワップフリー口座に分類されたことにより口座に付与された特別な権利又
件を取り消し、スワップフリー口座としての指定を取り消し、通常の取引口座とすること
ができる。
c)
当社は、顧客がポジションをヘッジすることを制限又は禁止することができる。
d)
当社は、独自の裁量より、全てのオープンポジションをクローズし、その時点の市場実
勢価格に基づいて復させることができる。顧客はここに、前述の措置から生じる全ての
費用(スプレッド変更に掛かる費用等)を負担することを了承し承諾するものとする。
45.3.
当社は、宗教上の理由により、日々のスワップ手数料を受け取ったり支払ったりしない
とを選択する顧客のめに、当社の裁量でスワップフリー(又は「イスム」)口座を提
供する。スワップフー口座の顧客は、当社が独自の裁量で内部方針にって選択した原
金融CFD行うでき該原商品はス
取引れなCFD一覧ワッ口座指定る各
知されるものとする。
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
45.4.
様がリー持ち様はCFDョン
45暦日以内に決済する義務がある。お客様がこれを行わなかった場合、当は、お客様
による当該スワップフリー口座の運用条件の濫用とみなし、上記第43.2(a)から(d)に定め
る措、及CFDショ本条15、ロ
オーバー手数料を請求する権利を有するものとする。
45.5.
スワップフリー口座は、イスラム取引口座と同様、夜間に保有されるオープンポジション
の時価に基づいて課金又は入金される取扱手数料の対象となる。取扱手数料は、毎日
23:59
(サーバー時間)
に請求又は入金される金曜日の営業日終了時に未決済となっている
式と暗号通貨のポジションは
3
日前に処理される。水曜日の営業日終了時に未決済となって
いるその他の取引商品のポジションは又
3
日前に処理される。取扱手数料は口座通貨で処理
され
7
日未満のオープンポジションについては処理されないものとする。
8
営業日目から
会社はオープンポジションに対する取扱手数料の請求を開始する。
取扱手数料は、市場の状況、金利の変動、又は会社の独自の裁量によって変更される場合
があることに留意することが重要である。取扱手数料の更は事前口座保有に通
れるものとする。
45.6.
当社は、本規約に定る通り顧客に通知することを条件に、いつでもスワップフリー特典
を終了する権利を留保する。
45.7.
スワップフリー口座は、配当金、その他のコーポレートアクション及び該当する口座明細
に反映される日々の資金調達手数料に責任を負う。
45.8.
スワップフリー口座の開設を希望するイスラム教以外の顧客は、1ヶ月あたりの最低取引
を設定する必要がある。
1ヶ月最低、クポジの場以下算さ
口座純資産×300
例:5211日)1560052
×300)の取引高を作らなければならない。
純資産は月の初日から計算される。
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
取引量の計算式:
FX:ロット数×契約サイズ×米ドルへの為替レート
例:EURUSD 1ロット→1×10万ユーロ×1.22122000ドル
CFD:ロット数×契約サイズ×終値×米ドルへの為替レート
例:XAUEUR 1ロット→1*100×1090.95ユーロ×1.22133096ドル
46.
暗号通貨/仮想通貨
46.1.
社は量でCFDインングこと
暗号通貨とは、本契で使用される場合、文脈上別段の定めがない限り、通貨又は資産の
ユニットの生成を容にし、ユニットの移動を検証するために暗号化技術が使用される、
中央銀行又は発行者よって発行されない分散型デジタル通貨又は資産(「暗号通貨」)
を意味する。
46.2.
顧客はここに、暗号通貨が規制されていない分散型デジタル取引所で取引されていること
を認め承諾する。従て、これらの商品の価格形成と価格変動は、特定のデジタル取引所
の内部規則のみに依し、事前の通知なしにいつでも変更される可能性ある。この点で
顧客は、これらの商の価格がしばしば大きく変動し(即ち、高いボラティリティ)、当
社が提供する金融商と比較して大幅に高くなる可能性があり、短期間で大きな損失を被
る可能性があることを認め承諾する。
46.3.
暗号通貨の市場及び価格データは、暗号通貨が取引されるデジタル分散型取引所から得
れる。当該取引所が供する暗号通貨に関する市場及びデータの価格形成規則は、如何な
る規制監督も受けなため、関連するデジタル取引所の裁量でいつでも変更される可能性
がある。同様に、そようなデジタル取引所は取引停止を導入したり、そのような取引所
での取引の停止・中、又は価格や市場データのフィードが当社にとって利用できなくな
る可能性のあるそのの措置を講じたりする可能性がある上記の要因は、顧客の投資資本
の全損失を含む、顧のオープンションに重大な影響をもたらす可能性がある。当
社が関連暗号通貨の格フィードを入手するデジタル取引所において、一時的又は恒久的
な取引の中断又は停が発生した場合、当該暗号通貨における顧客のポジションは、関連
暗号通貨の最後に入可能な価格で価格が決定され、顧客は、関連デジタル取引所におけ
る取引が再開されるで(再開された場合)、当該ポジションの決済又清算を行ったり
当該ポジションに関する資金を出金したりすることができない場合がある。顧客は、関
連する最初のデジタ取引所又はその後継取引所の何れかで取引が再開される場合、関
するけるCFDの価与え益又
もたらす可能性のあ大きな価格差(価格ギャップ)が存在する可能性があることを承諾
する。取引が再開さない場合、顧客の投資資本は全て失われる可能性がある。顧客は、
暗号CFDして行うな特クにから
通知を受けており、口座の内容を理解していることをここに承認する。
HIS ビル、オフィス5
プロビデンス、マヘ島、セーシェル
アルヴェクソはHSNキャピタルグループ株式会社のブランド名であり、金融庁(FSA)によって管理·監督されています
セーシェル州マヘ州プロビデンス5オフィスHISビルにあるライセンス番号SD030および会社登録番号8422417-1のセーシェル。
46.4.
は、CFDう場らの連す特性
クを、暗又はCFDの投て適
ないことを認識し、当社に対して表明し保証するものとする。
47.
第三者技術
当社は、トラフィック測定、調査、分析に必要な情報を収集するために、第三者の技術
利用している。第三者技術の使用には、データ収集が伴う。従って、当社は、第三者が
社のドメインに入るユーザーのブラウザーにクッキーを配置したり、読み取ったりでき
ようにしていることを顧客にお知らせする。又、当該第三者当社ウェブサイト上の
告を通じて情報を収集するためにウェブビーコンを使用することがある。ブラウザーの
定を変更することで、ローカル・シェアード・オブジェクトや類似の技術を拒否又は無
にすることができますが、その場合、当社のサービスの機能の一部が使用できなくなる
能性があることにご注意下さい。
48.
契約の見直し
本契約はコンプラアンス部により定的に、少くとも年1は見される。当
社は必要に応じて本規約を更新する。更新は以下の場合に行われることがある。
法規制の変更
新システムの導入を含む当社の事業運営の変化
会社内の組織変更
社内規則、手続き、方針の変更
新たなリスクの出現
技術の変化